○向日市公益通報者保護法に基づく外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱
平成18年6月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(通報の処理)
第3条 市長は、公益通報として通報を受けた場合は、公益通報者、通報対象事実及び関係する事業者並びに通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる証拠書類等の有無について、確認を行うものとする。
2 市長は、前項の通報を審査し、市長が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実に係る公益通報と認められるときは、当該通報を受理し、公益通報者に遅滞なく通知するものとする。
3 市長は、前項に定める審査の結果、市長が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実に係る公益通報でないと認めたときは、当該通報を不受理としたことを公益通報者に遅滞なく通知する。その際、当該通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が他にあるときは、公益通報者に教示するものとする。
(調査)
第4条 市長は、前条第2項の規定により、公益通報を受理したときは、遅滞なく、必要な調査(以下「調査」という。)を行うものとし、併せて調査の終了までに必要と見込まれる期間を公益通報者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、調査を行う必要性が認められない場合、又は調査を行うことによつてより重大な他の法益が害される等、調査を行うことが相当でない特段の事情がある場合は、調査を行わないこととし、公益通報者にその旨通知するものとする。
3 調査は、適正な法執行の確保、公益通報者の秘密保持並びに利害関係人の正当な利益及び公共の利益の保護に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法により、行うものとする。
(受理後の教示)
第5条 市長は、調査において、通報対象事実について、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになつたときは、当該処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を、公益通報者に遅滞なく教示するものとする。この場合、公益通報者から、当該通報対象事実に係る関係資料の提供を求められたときは、法執行上の問題がない範囲において、公益通報者に提供するものとする。
(是正措置)
第6条 市長は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。
(調査状況等の通知)
第7条 市長は、調査の進捗状況及び結果並びに是正措置等の内容について、適宜、公益通報者に通知するよう努めるものとする。
2 公益通報処理台帳は、当該公益通報の処理が終了した日が属する年度の翌年度から起算して10年間保管するものとする。
(事務の所管)
第9条 外部の労働者からの公益通報の受付、整理及び庶務は、広聴協働課で行う。
2 前項に定める以外の外部の労働者からの公益通報の処理に係る事務は、当該通報対象事実に係る法令の所管課で行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、外部の労働者からの公益通報の処理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。