○向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第29号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次表に定めるとおりとする。

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

432,300

105

106

107

108

109

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

464,000

81

82

83

84

85

9級

489,400

53

54

55

56

57

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第4項の…

平成18年3月31日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第29号