○地域支援事業における包括的支援事業の実施に関する要綱

平成18年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業及び同条第2項第1号から第3号までに規定する包括的支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、向日市とする。ただし、法第115条の47第1項及び第2項の規定により、包括的支援事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定により包括的支援事業を受託した者(以下「受託者」という。)は、法第115条の46第3項の規定により、向日市に地域包括支援センター設置の届出書(別記様式)を提出することにより、向日市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センター運営の基本方針)

第3条 受託者は、市長が定める「向日市地域包括支援センター運営基本方針」に従うものとする。

(事業実施体制)

第4条 市長は、受託者に対し、センターの運営を円滑に行うため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者の協力を得て、担当区域を定め、当該区域に相談の窓口を設置させることができる。

(事業内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行うこととする。

(1) 法第115条の45第1項第1号ニに定める内容

居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従い、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(2) 法第115条の45第2項第1号に定める内容

被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(3) 法第115条の45第2項第2号に定める内容

被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のために必要な援助を行う事業

(4) 法第115条の45第2項第3号に定める内容

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(5) その他厚生労働省令で定める事業

2 センターは、前項の事業に加え、次に掲げる業務を市と連携して行うこととする。

(1) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(2) 関係機関等への情報提供及び情報集約並びに市への報告等

(3) 関係機関等への助言及び指導その他必要な支援

(4) その他市長が必要と認めること。

(職員の配置等)

第6条 センターには、次に掲げる常勤かつ専従の職員を配置しなければならない。

(1) 保健師又は経験のある看護師

(2) 社会福祉士、福祉事務所の現業員の業務経験が5年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員

(公正・中立性の確保)

第7条 センターは、事業を実施するにあたつて、高齢者に提供されるサービスが、特定の種類又は特定のサービス事業者に偏ることのないよう、公正・中立性を確保しなければならない。

(運営協議会への報告)

第8条 受託者は、運営に関する事項について向日市地域包括支援センター運営協議会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第9条 受託者及びその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日告示第60号)

この告示は、平成21年5月20日から施行する。

(平成24年3月28日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

地域支援事業における包括的支援事業の実施に関する要綱

平成18年3月31日 告示第23号

(令和3年8月30日施行)