○地域健康塾事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業として地域健康塾を実施することにより、介護予防に関する知識の普及・啓発及び地域における自主的な介護予防に資する活動の支援を行い、もつて同号に規定する被保険者が、要介護状態等となることを予防し、要介護状態等を軽減し、又は悪化を防止し、及び地域で自立した日常生活を送ることができるように支援することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 地域健康塾を利用することができる者は、市の介護保険の第1号被保険者とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、地域健康塾の利用の決定を除き、社会福祉法人等に事業を委託することができるものとする。

(事業の内容)

第4条 地域健康塾の内容は、次のとおりとする。

(1) 健康チェック

(2) 介護予防のための体操等

(3) 参加者同士の交流

(4) 介護予防に資する地域活動組織の育成・支援活動等

(実施方法)

第5条 地域健康塾は、市が設定する日時及び会場に、指導員を派遣することにより実施する。

2 市長は、5人以上の利用対象者から希望があつたときは、前項に規定する以外の日時及び会場においても指導員を派遣することにより地域健康塾を実施することができる。

3 前項の規定による指導員の派遣は、1回2時間以内とし、一の会場につき週1回又は月4回以上継続して実施するものとする。ただし、利用対象者が自らこれと同等の介護予防に資する活動を行う場合には、指導員の派遣の回数を減ずることができる。

(利用申請)

第6条 前条第1項に規定する地域健康塾の利用を希望する者は、地域健康塾事業利用申込書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前条第2項に規定する指導員の派遣を希望する者は、地域健康塾指導員派遣申込書(様式第2号)を提出するものとする。

(費用)

第7条 地域健康塾の利用にかかる費用は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域健康塾の事業運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月24日告示第83号)

この告示は、平成30年10月24日から施行する。

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地域健康塾事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第25号

(平成30年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第25号
平成28年4月1日 告示第34号
平成30年3月29日 告示第15号
平成30年10月24日 告示第83号