○向日市病後児及び病児保育事業実施要綱

平成18年7月5日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期等にあるため、又は病気の回復期に至らないため、集団保育等が困難な児童で、かつ、保護者が勤務等の都合により、家庭で保育及び看護をすることが困難なものに対して、一時的に保育及び看護を行う病後児及び病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施)

第2条 事業は、向日市を実施主体とし、医療法人その他市長が適当と認めたものに業務の一部を委託して、実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により、業務を委託するときは、委託しようとする法人等に向日市病後児及び病児保育事業実施概要(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(対象とする児童)

第3条 事業の対象とする児童は、向日市内に居住し、病気の回復期にある者又は病気の回復期に至らない者であつて、医師の判断により事業の対象とすることが可能と認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保育所等に通所している児童

(2) 小学校に就学している小学校4年生までの児童

(3) 前2号に規定する児童のほか、市長が適当と認めるもの

(施設の基準)

第4条 事業を実施する施設(以下「施設」という。)は、次の基準を満たすものとする。

(1) 保育室の面積は、原則として利用定員の1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートルを下回らないこと。

(2) 利用定員の1人当たり1.65平方メートル以上の観察室又は安静室(児童の静養又は隔離の機能を持つ部屋をいう。)を有すること。

(3) 調理室及び調乳室を有すること。ただし、専用の調乳室が設けられない場合においては、調理室の一部を調乳室として区画するものとする。

(4) その他事業の実施に必要な設備を有すること。

(職員配置の基準)

第5条 施設には、事業を専門に担当する職員を利用定員の2人当たり1人以上配置するものとする。

2 前項の職員は、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)とし、必要に応じて保育士等を配置するものとする。

(利用定員及び利用時間)

第6条 利用定員及び利用時間は、施設が別に定める。

(利用できる期間)

第7条 事業は、一の児童に対し、7日まで連続して行うことができるものとする。ただし、当該児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、7日を超えて行うことができる。

(休業日)

第8条 この事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで並びに12月30日及び同月31日

(4) その他市長が必要と認める日

(利用の登録)

第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ向日市病後児及び病児保育事業利用登録票(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあつては、この限りでない。

(利用の申請)

第10条 事業を利用しようとする児童の保護者は、向日市病後児及び病児保育事業利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第11条 市長は、前条に規定する申請があつた場合においては、速やかに申請内容について調査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、向日市病後児及び病児保育事業利用可否決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料等)

第12条 この事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、1日当たり次に掲げる費用を利用する施設に直接支払うものとする。

(1) 施設が定める利用料

(2) 食費等の実費

(3) 施設が定める延長利用料(利用時間が10時間を超えた場合)

2 前項第1号の利用料は、同号の規定にかかわらず、利用者が生活保護世帯に属する場合にあつては、無料とする。

(帳簿等の備置)

第13条 施設の長は、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な書類を施設に備え置くものとする。

(実績報告)

第14条 施設の長は、毎月10日までに前月分の利用状況を向日市病後児及び病児保育事業報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(児童の管理)

第15条 施設の長は、児童の健康状態を的確に把握し、安全の確保、健康の回復、個人情報の保護等について十分な管理を行い、適切に事業を実施するものとする。

2 施設の長は、他の児童への二次感染の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年8月21日から施行する。

(準備行為)

2 事業に係る業務委託契約の締結、利用の登録その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月30日告示第30号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正前の向日市病後児保育事業実施要綱第9条、第10条及び第11条の規定に基づきなされた利用の登録、申請及び決定は、改正後の向日市病後児及び病児保育事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の相当規定に基づきなされた利用の登録、申請及び決定とみなす。

3 平成19年3月分の利用状況に係る実績報告は、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月15日告示第12号)

この告示は、平成29年3月1日から施行し、同日以後に利用登録したものから適用する。

(令和2年4月1日告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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向日市病後児及び病児保育事業実施要綱

平成18年7月5日 告示第64号

(令和2年4月1日施行)