○向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、法に基づく給付に係る利用者負担の激変緩和等のため、向日市が京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱(平成18年京都府告示第254号)に基づき、障がい者又は障がい児の保護者(以下「障がい者等」という。)に対して障がい者福祉サービス等利用支援費(以下「利用支援費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給区分、支給対象者及び支給額)

第2条 利用支援費の支給の区分(以下「支給区分」という。)、支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)及び利用支援費の支給額(以下「支給額」という。)は、別表1に定めるとおりとする。

(認定申請)

第3条 障がい者等は、別表1の支給区分の第1項及び第2項に規定する利用者負担に係る利用支援費について、第8条に規定する支給申請をするためには、当該申請に先立つて、支給対象者の認定を受けなければならない。

2 障がい者等は、前項の規定により、支給対象者の認定を受けようとするときは、向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給対象者認定申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、障がい者等が、法第19条第1項の規定による介護給付費等に係る申請、法第53条の規定による自立支援医療に係る申請又は法第76条の規定による補装具費の申請を行つた際には、特段の意思表示がない限り、前項に規定する支給対象者の認定申請をしたものとみなす。

(認定及び却下)

第4条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査して、支給対象者の認定の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支給対象者として認定した者(以下「支給認定者」という。)については、向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給対象者認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づいて市長が交付する補装具費支給決定通知書に、別表1第1項の支給額の欄に定める区分に応じ定める額を、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証に、同表第2項の支給額の欄に定める区分に応じ定める額を記載することによつて、前項の規定による通知に代えることができる。

4 市長は、第1項の審査の結果、支給対象者として認定しなかつた者については、向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給対象者認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(有効期間)

第5条 前条に規定する認定の有効期間は、申請のあつた日の属する月から始まり、その終期は、受給者証(別表2)に記載された有効期間の末日とする。ただし、支給認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもつて有効期間の終期とする。

(1) 第2条に規定する支給対象者でなくなつたとき 支給対象者でなくなつた日の前日(ただし、当該日の属する月において、当該日までに支給額が算定される場合においては、当該利用支援費の支給等に関しては、なお支給認定者であるとみなす。次号において同じ。)

(2) 利用支援費の受給を辞退したとき 辞退の日

(変更の届出等)

第6条 支給認定者は、第3条の申請の内容に変更があつたときは、向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給対象者認定変更届出書(様式第4号)に、必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつた場合又は法に基づく手続等に伴つて、第4条の規定による認定の内容に変更があると認めるときは、当該支給認定者に向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給対象者認定変更・取消通知書(様式第5号)により通知し、受給者証に記載された内容を変更するものとする。

3 前項の変更に伴い、支給額に変更があるときは、次の各号に掲げる変更の区分に応じて、当該各号に定める期日から適用するものとする。

(1) 前項の変更が法に基づく自立支援給付の額の変更を伴うとき 当該法に基づく自立支援給付の額の変更と同月

(2) 前項の変更が法に基づく自立支援給付の額の変更を伴わないとき 変更の翌月

(受給者証の提示)

第7条 支給認定者は、法第5条第24項に規定する自立支援医療を受けるときは、法第54条第2項に規定する「指定自立支援医療機関」(以下「事業者等」という。)に対して受給者証を提示するものとする。

(支給の申請等)

第8条 支給認定者が利用支援費の支給を受けようとするとき又は障がい者等が別表1第3項に規定する利用者負担又は第4項に規定する医療費負担に係る利用支援費の支給を受けようとするときは、向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用支援費について支給認定者が事業者等に受領を委任し、当該委任を受けた事業者等が市長に利用支援費の請求をするときは、支給認定者の申請は不要とする。

3 前項の規定に基づき事業者等が支給認定者に代つて利用支援費を請求するときは、その内容を明記した書類を添付するものとする。

(申請等の確認と支給)

第9条 市長は、前条の申請又は請求が、支給額の算定に係るサービス等の提供を受けた月の属する年度の翌年度末までにあつたときは、その内容を審査して、支給の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、当該決定に係る支給額を支給するものとする。

3 市長は、前条第1項の申請に係る利用支援費について支給の適否を決定したときは、当該申請を行つた支給認定者又は障がい者等に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により通知するものとする。

(1) 支給を決定したとき 向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給決定通知書(様式第7号)

(2) 支給を却下したとき 向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給却下通知書(様式第8号)

(不正利得の返還等)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段若しくは過誤の申請又は請求により利用支援費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた金額の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、補装具費利用者負担に係る部分は、平成18年10月1日から施行する。

2 この要綱は、法の施行後3年を目途に見直しを行うものとする。

3 この要綱の施行の日前すでに法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出した者については、第3条の申請があつたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第31号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市障害者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱の規定は、施行の日以後に利用された介護保険サービスに係る利用者負担軽減について適用する。

(平成20年7月1日告示第78号)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の向日市障害者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱の規定は、施行の日以後に利用があつた障害者福祉サービス等利用支援費支給事業について適用し、同日前に利用があつた障害者福祉サービス等利用支援費支給事業については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日告示第38号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。ただし、第1条中向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱第7条の改正規定、第4条及び第6条の規定、第12条中向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付要綱第2条第4号の改正規定(「指定障害福祉サービス事業所(同法第5条第6項」を「指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第7項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)並びに第14条中向日市生活サポート事業実施要綱第4条第1項第1号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

支給区分

対象者

支給額

1 補装具費利用者負担

利用者が事業者から補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子等で主務省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(支給額の欄に掲げる者に限る。)

法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額

(1) 市町村民税課税世帯のうち、政令第43条の2第2項に規定する市町村民税所得割額が160,000円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円

(2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円

2 自立支援医療利用者負担

政令で定める自立支援医療の給付に関し負担を要する者(支給額の欄に掲げる者に限る。)

(1) 育成医療及び更生医療

法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる育成医療及び更生医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額

ア 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者(障害基礎年金1級又は特別障害者手当の受給のみの者をいう。) 1,250円

イ 市町村民税非課税世帯のうちア以外の者 2,500円

ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下この号において同じ。)が33,000円未満の者 10,000円

エ ウのうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円

オ 市町村民税所得割額が33,000円以上160,000円未満の者 18,600円

カ 市町村民税所得割額が160,000円以上235,000円未満の者 37,200円

キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円

ク 市町村民税所得割235,000円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円

(2) 精神通院医療

法及び政令に基づく負担月額と(1)に掲げる精神通院医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額

3 重複利用者負担(総合上限)

障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(支給額の欄に掲げる者に限る。)

障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額

(1) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第17条第2号ロ又は同条第3号に規定する合算した額をいう。)が160,000円未満の者 18,600円

(2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円

4 知的障害施設入所者医療費負担

(1) 法に基づく指定障害者支援施設等に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。)

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。以下同じ。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等に入所する障害児の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。)の保護者

医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の1に相当する額

別表2

証の種類

記載内容

障害福祉サービス受給者証

向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱に基づく自己負担上限額

自立支援医療受給者証

向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱に基づく自己負担上限額

補装具

向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱に基づく自己負担上限額

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向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)