○向日市視覚障害児・者用ワードプロセッサー共同利用事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年向日市告示第81号。以下「給付等実施要綱」という。)第8条に基づき、複数の視覚障害児及び障害者(以下「視覚障害者等」という。)が視覚障害児・者用ワードプロセッサーを共同で利用する(以下「共同利用」という。)にあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「共同利用施設」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に掲げる「身体障害者社会参加支援施設」のうち視覚障害児・者を利用の対象とする施設等及び身体障害者福祉センターとする。

(用具の種目及び性能)

第3条 この要綱の対象となる用具の種目は、給付等実施要綱別表に掲げる視覚障害児・者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)とする。

(ワープロの設置及び利用)

第4条 市長は、視覚障害者等からワープロを必要とする申し出があつた場合は、その必要性及び設置場所を検討し、必要と判断したときはワープロを自ら設置し、又はこれを貸与して共同利用施設に設置するものとする。

2 市長は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)とワープロの貸借に係る契約書を作成し、当該契約書に次の事項を掲げるものとする。

(1) 管理者は、貸与されたワープロを善良な管理者の注意をもつて管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(2) 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。

(3) 市長は、共同利用施設においてワープロを必要としなくなつたとき又は管理者が契約条項に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。

3 ワープロの利用者は、視覚障害者等とする。

(共同利用の方法等)

第5条 管理者は、ワープロを視覚障害者等の求めに応じ、設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

2 利用に要する消耗品等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

3 管理者は、利用者の過失によりワープロが紛失し、故障し、又は破損したときは、利用者に弁償させるものとする。

4 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備するものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

向日市視覚障害児・者用ワードプロセッサー共同利用事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第82号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第82号