○向日市障がい者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第10号の移動支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市長は、個別的支援が必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障がい者等」という。)に対する移動支援を行うものとする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、市長が適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等の事業者(以下「事業者」という。)から受けるサービスとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障がい者等であつて社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適切でない外出を除き、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めた者とする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、規則第26条第1項に定める申請書を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により、利用を適当と認めたときは、障がい者移動支援事業利用決定通知書(様式)により、利用申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により、利用を適用と認めないときは、規則第27条第2項に定める却下通知書により、利用申請者に通知するものとする。

(利用時間数)

第7条 この事業の利用時間数は、1月につき16時間以内とする。ただし、特別な理由があるとして市長が認めたときは、この限りでない。

(利用の方法)

第8条 事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、この事業を利用するときは、規則第27条第3項に規定する地域生活支援事業受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(費用の額)

第9条 この事業の利用に係る費用の額は、利用者がサービスの提供を受ける時間帯及び時間数に応じ、市長が別に定める単位数に、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「告示」という。)第1号に規定する指定障害福祉サービス等に対する単価及び利用者が利用する事業所の所在する地域に適用される告示第2号に定める地域区分に対する告示第1号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 利用者が移動支援を受けた場合にあつて、その移動支援が法第5条第5項に定める行動援護に準じる移動支援と市長が認めたときは、利用した移動支援の単位数は、市長が別に定める単位数のうち、行動援護に準じる場合の単位数を適用するものとする。

3 法第19条第1項に基づき法第5条第5項に定める行動援護の支給決定を受けた者が、8時間を超えてサービスを利用する場合において、市長が認めたときは、利用した移動支援の単位数は、8時間を超える時間数に市長が別に定める単位数のうち、行動援護に準じる場合において8時間以上のときに30分ごとに加算する単位数を乗じて得た数とする。

4 利用月ごとの身体介護を伴わない移動支援に対するヘルパーの派遣回数が、身体介護を伴う移動支援に対するヘルパーの派遣回数を超える事業所において、身体介護を伴わない移動支援を行つた場合は、身体介護を伴わない移動支援に対するヘルパーの派遣回数が、身体介護を伴う移動支援に対するヘルパーの派遣回数を超えた分の派遣について、1回当たり70単位を加算するものとする。

5 次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合にあつて、同時に2人の事業所従業者(以下「移動支援従事者」という。)が1人の利用者に対して移動支援を行つたときは、それぞれの移動支援従事者が行う移動支援につき所定額を算定する。

(1) 利用者の身体的理由により1人の移動支援従事者による移動支援が困難と認められる場合

(2) 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

(3) その他利用者の状況等から判断して、前2号に準ずると認められる場合

6 費用の額を算出するに当たり、小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てた値をもつて費用の額とする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなつたとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第26号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年3月11日告示第14号)

この告示は、平成27年3月11日に施行する。

画像

向日市障がい者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第83号

(平成27年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第83号
平成20年3月31日 告示第40号
平成21年3月31日 告示第26号
平成24年4月1日 告示第53号
平成25年3月29日 告示第15号
平成27年3月11日 告示第14号