○向日市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第16号の日中一時支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 日中一時支援事業は、日中に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障がい者等」という。)を障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において一時的に預かり、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う事業とする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、市長が適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等の事業者(以下「事業者」という。)から受けるサービスとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、向日市に居住する在宅の障がい者等であつて次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者が18歳未満の場合にあつては、その保護者)

(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、規則第26条第1項に定める申請書を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により、利用を適当と認めたときは、日中一時支援事業利用決定通知書(様式)により、利用申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により、利用を適当と認めないときは、規則第27条第2項に定める却下通知書により、利用申請者に通知するものとする。

(決定の有効期間及び更新申請)

第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行つた日後最初に到達する3月31日までとする。

2 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間の満了後も引続き事業を利用しようとするときは、有効期間の満了する日の1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用時間)

第8条 この事業は、1か月につき10時間以内、1年につき120時間以内利用することができる。

(利用方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、規則第27条第3項に規定する地域生活支援事業受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(事業に係る費用)

第10条 この事業の利用に係る費用は、利用者1人につき別表に定める額以内とする。

(利用の変更及び廃止)

第11条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があつたとき。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなつたとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第13条 事業者は、受け入れることが可能な障がい種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供等に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第41号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日告示第95号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年3月11日告示第14号)

この告示は、平成27年3月11日に施行する。

(令和5年3月30日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

利用時間(1時間当たり)

950円

(ただし、重症心身障がい児者については1,425円)

送迎加算

540円

画像

向日市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)