○向日市更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号)第2条第1項第15号の更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、向日市とする。

(支給対象者)

第3条 更生訓練費の支給対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により本市が支給決定した障がい者(以下「支給決定障がい者」という。)のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障がい者である身体障がい者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所の措置若しくは委託をされ、更生訓練を受けている障がい者等とする。ただし、生活保護受給者又はこれに準ずると市長が認めた者に限る。

2 施設入所者就職支度金(以下「就職支度金」という。)の支給対象者は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障がい者若しくは身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所の措置若しくは委託をされ、更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなつた者とする。

(支給方法)

第4条 市長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、すでに更生訓練を終わつた月分について、当該月の翌月に更生訓練費を支給する。

2 市長は、支給対象者の申請に基づき、措置の廃止月において、就職支度金を支給する。

(支給額)

第5条 更生訓練費の支給額は、第1号に定める訓練に係る経費及び第2号に定める通所に係る経費を合計した額とする。

(1) 訓練に係る経費(月額)

区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科)

14,800円

7,400円

肢体不自由者更生施設

視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科を除く。)

聴覚・言語障害者更生施設

内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

身体障害者授産施設

重度身体障害者授産施設

身体障害者通所授産施設

自立訓練事業実施施設

就労移行支援事業実施施設

3,150円

1,600円

重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

(2) 通所に係る経費

次の施設区分ごとの日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

区分

日額

肢体不自由者更生施設

重度身体障害者更生援護施設

視覚障害者更生施設

聴覚・言語障害者更生施設

内部障害者更生施設

重度身体障害者授産施設

身体障害者授産施設

身体障害者通所授産施設

自立訓練事業実施施設

就労移行支援事業実施施設

280円

2 就職支度金の支給額は、36,000円とする。

(申請)

第6条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、すでに訓練を終えた月の更生訓練費について、更生訓練費支給申請書により当該月の翌月の初めに、当該訓練を受けた日数等について当該施設の長の証明を付して、当該施設を経由して市長に申請するものとする。

2 就職支度金の支給を受けようとする者は、就職支度金給付申請書により、雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を添えて、当該施設を経由して市長に申請するものとする。

(支給)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、申請の内容を確認し、速やかに更生訓練費又は就職支度金を支給するものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第32号)

1 この告示は、平成20年3月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の14及び第18条の2の規定により、更生訓練費の支給を受けている者は、平成21年3月31日まで、なお従前の例による。

(平成23年3月31日告示第25号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。

向日市更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第84号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第84号
平成19年11月30日 告示第86号
平成20年3月31日 告示第32号
平成23年3月31日 告示第25号
平成25年3月29日 告示第15号