○向日市生活サポート事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第17号の生活サポート事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 事業の内容(以下「サービス内容」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活支援型生活サポート

 相談、助言等に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

 関係機関との連絡等

 声かけ・見守りに関すること。

 居宅周辺における身体介護を伴わない声かけ・見守り

 居宅周辺における、明確な目的のない散歩等

(2) 家事援助型生活サポート

 生活の援助に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡等

(3) 身体介護型生活サポート

 日常生活動作に伴う身体介護

 入浴、排泄動作に対する身体介護

 その他日常生活動作に必要な身体介護

 見守り・身体介助に関すること。

 居宅周辺における身体介護を伴う見守り

 居宅周辺における明確な目的のない散歩等の身体介護

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、市長が適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等の事業者(以下「事業者」という。)から受けるサービスとする。

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、本市域内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(同法第19条第3項に規定する特定施設への入所前に本市域内に居住地を有していた者を含む。以下「障がい者等」という。)で、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に掲げる者とする。

(1) 第2条第1号に規定する事業 自立的生活の助長及びその支援を必要とする障がい者等で、障害支援区分認定審査会が障害支援区分に該当しないと判定したもの

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する事業 日常生活を営む上で支障があると認めた障がい者等で、障害支援区分認定審査会で障害支援区分に該当しないと判定したもの及び市長が認めた障がい者等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 入院治療を要する者

(2) その他特に利用対象者として適当でないと市長が認める者

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第26条第1項に定める申請書を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の必要性を審査し、利用の可否、利用時間数及びサービス内容について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、利用を適当と認めたときは、生活サポート事業利用決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により、利用を適当と認めないときは、規則第27条第2項に定める却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(利用時間数)

第7条 この事業の利用時間数は、1月につき30時間以内とする。

(利用方法)

第8条 利用者は、この事業を利用するときは、規則第27条第3項に規定する地域生活支援事業受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(費用)

第9条 この事業の利用に係る費用の額は、利用者がサービスの提供を受ける時間帯及び時間数に応じ、市長が別に定める単位数に、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「告示」という。)第1号に規定する指定障害福祉サービス等に対する単価及び利用者が利用する事業所の所在する地域に適用される告示第2号に定める地域区分に対する告示第1号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 費用の額を算出するに当たり、小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てた値をもつて費用の額とする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者又はその家族から利用の取消しの申出があつたとき。

(2) 第4条第2項に該当することとなつたとき。

(3) 利用者が本市域内に住所を有しなくなつたとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 利用者が施設に入所したとき。

(6) 利用者及びその家族が感染症等に罹患し、医師が事業の利用を適当でないと認めたとき。

(7) 利用申請が虚偽又は不正な手段により行われたとき。

(8) その他事業の利用を適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、生活サポート事業利用取消通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(秘密の保持)

第11条 事業者は、事業の実施に当たつては、利用者の身体上及び家庭に関し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係機関等との連携)

第12条 市長は、事業を行うに当たつては、地域活動支援センター、民生委員・児童委員等関係機関との連携を十分に行い、事業を円滑に実施するとともに、利用者の身体状況等に関し、常に的確に把握しておかなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(向日市日中一時支援事業実施要綱の一部改正)

2 向日市日中一時支援事業実施要綱(平成18年向日市告示第85号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

(向日市障害者入浴サービス事業実施要綱の一部改正)

3 向日市障害者入浴サービス事業実施要綱(平成12年向日市告示第43号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

(向日市更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱の一部改正)

4 向日市更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱(平成18年向日市告示第84号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日告示第44号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。ただし、第1条中向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱第7条の改正規定、第4条及び第6条の規定、第12条中向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付要綱第2条第4号の改正規定(「指定障害福祉サービス事業所(同法第5条第6項」を「指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第7項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)並びに第14条中向日市生活サポート事業実施要綱第4条第1項第1号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第14号)

この告示は、平成27年3月11日に施行する。

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向日市生活サポート事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第86号

(平成27年3月11日施行)