○向日市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則
平成18年12月22日
規則第49号
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
第1条 向日市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序推持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(傷病等級)
第2条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(介護補償に係る障がい)
第4条 条例第9条の2第1項の規則で定める障がいは、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障がいとする。
(特定障がい状態)
第5条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障がいの状態は、別表第2に定める第7級以上の障がい等級の障がいに該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障がいがある状態とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(向日市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の廃止)
2 向日市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成23年3月1日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月15日から適用する。
(経過措置)
2 向日市消防団員等公務災害補償条例(以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成23年2月15日(以下「適用日」という。)前に治つたとき又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障がいの程度に適用日前に変更があつたときに存した障がいに係る向日市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 非常勤消防団員等が適用日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合(適用日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障がいの状態に変更があつた場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至つたときを除く。)又は適用日前に条例第16条第2号に該当することとなつた場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障がいの状態の評価については、なお従前の例による。
4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から適用日の前日までの間に治つたとき又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障がいの程度に当該期間において変更があつたときに存した障がい(この規則による改正前の向日市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14項又は第14級の項第10項に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治つた日又は当該変更があつた日から、この規則による改正後の向日市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。
5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から適用日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなつた場合であつて、当該非常勤消防団員等の遺族に障がいを有する者があるときにおける当該遺族の障がい(旧規則別表第2第12級の項第14項又は第14級の項第10項に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障がいの状態に変更があつたときに存した障がい(旧規則別表第2第12級の項第14項又は第14級の項第10項に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があつた日から新規則別表第2の規定を適用する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
傷病等級 | 障がいの状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを有し、常に介護を要するもの 5 両上肢を肘関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢を膝関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障がいの状態にあるもの |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になつているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失つたもの 5 両下肢を足関節以上で失つたもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障がいの状態にあるもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障がいの状態にあるもの |
別表第2(第3条関係)
障がい等級 | 障がい |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 5 両上肢を肘関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢を膝関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失つたもの 6 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障がいを残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 1上肢を肘関節以上で失つたもの 5 1下肢を膝関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失つたもの 5 1下肢を足関節以上で失つたもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障がいを残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障がいを残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失つたもの又は母指以外の4の手指を失つたもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障がいを残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失つたもの又は母指以外の3の手指を失つたもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失つたもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障がいを残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障がいを残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9 1耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障がいを残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障がいを残すもの |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になつたもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障がいを残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失つたもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障がいを残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障がいを残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失つたもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障がいを残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失つたもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い痕を残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い痕を残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第4条関係)