○向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月22日
規則第50号
向日市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第9号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。)。 | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。)。 | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月2日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用する。
附則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用する。
附則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月3日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用する。
附則(令和2年5月21日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の向日市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用する。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。