○向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年3月30日

選管規程第1号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出を向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の規定による届出は、別記第1号様式に準じて作成した届出書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の契約変更の届出)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、同項の届出後において当該契約を変更したときは、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を委員会にしなければならない。

2 前項の規定による届出は、別記第2号様式に準じて作成した変更届出書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の確認申請等)

第4条 候補者は、条例第4条の規定による確認を受けようとするときは、別記第3号様式に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による確認申請があつたときは、その内容を審査の上別記第4号様式に準じて作成した確認書を用いて確認を行うものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第2項の確認を受けたときは、直ちに、同項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第6条 候補者は、別記第5号様式に準じて作成した選挙運動用ビラ作成証明書を、ビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとするときは、別記第6号様式に準じて作成した請求書に前条の証明書及び第4条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月21日選管規程第1号)

この規程は、平成28年9月21日から施行する。

(平成31年3月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年9月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年1月19日 選挙管理委員会規程第1号