○向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年3月30日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出を向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。
(選挙運動用ビラの作成の公費負担の確認申請等)
第4条 候補者は、条例第4条の規定による確認を受けようとするときは、別記第3号様式に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第6条 候補者は、別記第5号様式に準じて作成した選挙運動用ビラ作成証明書を、ビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月21日選管規程第1号)
この規程は、平成28年9月21日から施行する。
附則(平成31年3月25日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月19日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。