○向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年3月30日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第6条 候補者は、別記第5号様式に準じて作成した選挙運動用ビラ作成証明書を、ビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月21日選管規程第1号)
この規程は、平成28年9月21日から施行する。
附則(平成31年3月25日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月19日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。