○向日市人事評価の実施に関する要綱

平成19年3月30日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、人事評価を実施するに当たり、職員の勤務実績その他の能力の実証に基づく的確な評価を行うために必要な事項を定め、もつて職員の志気の高揚及び効率的で質の高い行政組織の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「人事評価」とは、職員がその担当する職務を遂行した実績並びに職務遂行上見られた職員の能力並びに職務への意識、意欲及び態度をこの要綱に定めるところにより、公平かつ公正に評価し、記録することをいう。

(被評価者)

第3条 人事評価は、一般職の職員(以下「被評価者」という。)を対象とする。

(評価者)

第4条 人事評価は、複数の被評価者の評価を行う者(以下「評価者」という。)により行うものとする。

2 前項の評価者は、次の表に掲げるとおりを原則として、年度ごとに別に定めるものとする。

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

管理者

部長

副市長・教育長


市長

副部長

部長

副市長・教育長

市長

課長・担当課長

副部長

部長

副市長

上記以外

別途案内

副市長

監督・指導職

副課長

課長

副部長

部長

係長

課長

副部長

部長

上記以外

別途案内

部長

一般職


係長・副課長

課長

副部長

保育士


主任保育士

所長

副部長

現業


別途案内

副部長

(評価の種類)

第5条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第6条 定期評価は、第3条に規定する被評価者であつて次に掲げる者を除くものについて、毎年度の1月1日を基準日として実施するものとする。

(1) 年度の途中で採用された者

(2) 休職、長期の出張、研修その他の理由により、市長が、定期人事評価を実施することが困難であると認める者

(特別評価)

第7条 特別評価は、第3条に規定する被評価者であつて定期評価を実施しなかつたもののうち前条各号に規定する理由が消滅しており、市長が評価の必要があると認めるものについて、実施するものとする。

(評価対象期間)

第8条 定期評価の対象期間は、基準日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

2 特別評価の対象期間は、被評価者ごとに市長が指定する期間とする。

(評価の項目)

第9条 人事評価に用いる評価の項目は、被評価者の職等の区分に応じ、別に定めるものとする。

(人事評価表)

第10条 人事評価は、被評価者の職等の区分に対応する人事評価表への記入により行う。

2 人事評価表は、被評価者の職等の区分に応じ、別に定めるものとする。

(評価者の責務等)

第11条 第4条に規定する評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、及び育成しなければならない。

2 1次評価者は、前項に規定する観察、指導及び育成の状況を随時記録し、これに基づいて評価を行わなければならない。

3 1次評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察することが困難なときは、補助者をして観察の補助をさせることができる。

4 2次評価者は、1次評価者による評価結果を参考に、自ら評価を行わなければならない。

5 確認者は、1次評価者及び2次評価者による評価結果の調整を行い、評価結果の決定を行わなければならない。

(評価結果の活用)

第12条 評価結果は、異動、配置換その他の人事管理並びに人材育成及び能力開発に積極的に活用するものとする。

(評価結果の保管)

第13条 人事課長は、最終評価者から提出を受けた人事評価表を評価対象期間が属する年度の翌年度から起算して3年間保存するものとする。

(人事評価審査委員会)

第14条 人事評価の公平性及び公正性を期するため、人事評価審査委員会(次項において「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は、評価結果について被評価者から申出があつたとき又は市長が必要と認めたときは、評価結果の審査を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市人事評価の実施に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

向日市人事評価の実施に関する要綱

平成19年3月30日 告示第29号

(平成29年5月31日施行)