○向日市指名停止措置要綱

平成19年3月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務、物品等の供給並びに役務の提供(以下「市発注工事等」という。)に係る指名競争入札の公正な執行と契約の適正な履行の確保を図るため、市発注工事等の指名競争入札に参加する者として必要な資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止等)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1又は別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者に対する指名停止を行うものとする。

2 市長又はその委任を受けて契約を締結する者は、前項の規定により指名停止を行われた有資格業者を市発注工事等の契約のために指名してはならない。

3 市長又はその委任を受けて契約を締結する者は、第1項の規定により指名停止を行われた有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなつたときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定により指名停止を行われた有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を行うものとする。

4 前条第2項及び第3項の規定は、前3項の場合について準用する。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもつて指名停止の期間とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合における指名停止の期間は、それぞれ別表各号に定める期間の2倍とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなつた場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第2第1項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第1項の措置要件に該当することとなつた場合

(3) 別表第2第2項又は第3項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第2項又は第3項の措置要件に該当することとなつた場合

3 市長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、指名停止の期間を別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について極めて悪質な事由があると認め、又は当該行為によつて極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは、指名停止の期間を別表各号並びに第1項及び第2項の規定による指名停止の期間の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなつたときは前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかになつたときは別表各号に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、別表第2第2項に該当した有資格業者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2の規定による課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、指名停止の期間を別表第2第2項の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

7 市長は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなつたときは前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかとなつたときは別表各号に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更し、当初の指名停止期間を控除した期間についてさらに指名停止を行うことができる。

8 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなつたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の審査)

第5条 市長は、第2条第1項第3条若しくは前条第7項の規定により指名停止を行い、同条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第8項の規定により指名停止を解除しようとするときは、指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査を経て、決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、急施を要するとき、選定委員会を開く暇がないとき又は市発注工事等に影響を及ぼさない事案と考えられるときは、選定委員会の審査を省略して選定委員会委員長の決裁により指名停止を決定するものとし、この決定について直近の選定委員会において報告するものとする。

(指名停止の承継)

第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継するものは、指名停止措置も承継するものとする。

(指名停止の通知)

第7条 市長は、第2条第1項第3条若しくは第4条第7項の規定により指名停止を行い、同条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第8項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、当該指名停止の事由が市発注工事等に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事を発注する場合その他特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注工事等を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

(情報の収集)

第10条 市長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、有資格業者について指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の公表)

第12条 市長は、指名停止を行つたときは、別に定めるところにより、有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第2第7項の措置要件に該当することを理由としたものであるときはこの限りでない。

(その他)

第13条 市長は、別表各号に掲げる措置要件に該当する場合のほか、市発注工事等を受注させるのが適当でないと認められる有資格業者について、選定委員会の審査を経て、当該市発注工事等の指名の対象から外すことができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の向日市指名停止措置要綱の規定に基づき行つた指名停止については、なお従前の例による。

(平成21年7月15日告示第76号)

1 この告示は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。ただし、別表第2第2項中「第8条第1項第1号」を「第8条第1号」に改める改正規定は、平成21年7月15日から施行する。

2 改正後の向日市指名停止措置要綱別表第2第2項及び第3項の規定は、施行日以後に行われた違反行為(法附則第9条から第11条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における法施行後にした行為を除く。)について適用する。

(令和2年10月1日告示第104号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の別表第1第4項第5号の規定については、施行日以後に入札公告等を行い、社会保険等に未加入である建設業許可業者が下請負人になることを全面的に禁止した工事請負契約書に基づき契約した工事から適用する。

3 改正後の第4条第6項の規定については、独占禁止法の課徴金減免制度の改正の施行日以後に適用する。

別表第1 事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(当該認定をした日から)

(過失による粗雑工事等)

1 市発注工事等の実施に当たり、過失により粗雑にしたと認められるとき。

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。


ア 市発注工事等のとき。

6か月

イ 市内における市発注工事等以外の工事等(以下「一般工事等」という。)のとき。

2か月

(2) (1)に掲げる場合のほか、市発注工事等において粗雑な履行をしたと認められるとき。


ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。

4か月

イ 粗雑の程度が重大なとき。

2か月

(3) (1)に掲げる場合のほか、市発注工事等において粗雑な履行をしたと認められるとき。

1か月

(契約違反)

2 市発注工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合で、次に掲げるとき。

(1) 履行遅滞があつたとき。


ア 2か月以上の履行遅滞

4か月

イ 1か月以上2か月未満の履行遅滞

2か月

(2) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。


ア 公害及び危険防止対策不良

3か月

イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良

1か月

(3) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。

1か月

(4) 工事請負契約書第7条の2第1項(下請負人の社会保険等加入義務等)に違反したと認められるとき。

1か月

(申請書等の虚偽記載)

3 市発注工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注工事等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。

6か月

(2) (3)に掲げる場合のほか入札参加資格の成否にかかわらないとき。

3か月

(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき

1か月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


4 安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

1か月

(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。


ア 市発注工事等における事故

6か月

イ 市内の一般工事等における事故

3か月

ウ 京都府内の一般工事等における事故

2か月

エ 京都府外の一般工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。


ア 市発注工事等における事故

3か月

イ 市内の一般工事等における事故

2か月

ウ 京都府内の一般工事等における事故

1か月

(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故)

5 安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 市発注工事等における事故

4か月

イ 市内の一般工事等における事故

2か月

ウ 市外の一般工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

1か月

(2) 負傷者を生じさせたとき。


ア 市発注工事等における事故

1か月

イ 市内の一般工事等における事故

1か月

別表第2 不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(当該認定をした日から)

(贈賄)

1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。



個人・役員

使用人

(1) 本市職員に対する贈賄

2年

1年

(2) (1)に掲げる以外の市内の公共機関の職員に対する贈賄

1年6か月

9か月

(3) 京都府内の公共機関の職員に対する贈賄

1年

6か月

(4) 京都府外の公共機関の職員に対する贈賄

9か月

3か月

(独占禁止法違反)

2 業務に関し有資格業者が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 公正取引委員会の告発があつたとき。


ア 市発注工事等における違反

2年

イ 市内の一般工事等における違反

1年6か月

ウ 京都府内の一般工事等における違反

1年

エ 京都府外の一般工事等における違反

6か月

(2) 公正取引委員会の排除措置命令、審決又は課徴金納付命令があつたとき。


ア 市発注工事等における違反

1年6か月

イ 市内の一般工事等における違反

1年

ウ 京都府内の一般工事等における違反

9か月

エ 京都府外の一般工事等における違反

6か月

(談合等)

3 有資格業者等が談合罪、競売入札妨害罪又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 市発注工事等における談合等

2年

(2) 市内の一般工事等における談合等

1年6か月

(3) 京都府内の一般工事等における談合等

1年

(4) 京都府外の一般工事等における談合等

6か月

(不正又は不誠実な行為)

4 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。

6か月

(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行つた暴力行為


(ア) 市内における暴力行為

9か月

(イ) 京都府内における暴力行為

6か月

(ウ) 京都府外における暴力行為

3か月

イ アに規定する者以外が行つた暴力行為


(ア) 市内における暴力行為

6か月

(イ) 京都府内における暴力行為

3か月

(ウ) 京都府外における暴力行為

1か月

(3) 業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。


ア 市発注工事等における違反

3か月

イ 一般工事等における違反

1か月

(5) 市発注工事等の入札に係る資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかつたとき。

1か月

(6) 市発注工事等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わなかつたとき。

2か月

(7) 市発注工事等に係る入札で落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかつたとき。

3か月

(8) 市発注工事等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。

3か月

(9) 市発注工事等において、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。

1か月

(建設業法違反)

5 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。((3)に掲げる場合を除く。)


ア 市発注工事等における違反

9か月

イ 市内の一般工事等における違反

6か月

ウ 京都府内の一般工事等における違反

4か月

エ 京都府外の一般工事等における違反

3か月

(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき。((4)に掲げる場合を除く。)


ア 市発注工事等における違反

6か月

イ 市内の一般工事等における違反

4か月

ウ 京都府内の一般工事等における違反

3か月

エ 京都府外の一般工事等における違反

2か月

(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

イ 京都府内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

4か月

ウ 京都府外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。


ア 市内業者が処分を受けたとき。

4か月

イ 京都府内業者が処分を受けたとき。

3か月

ウ 京都府外業者が処分を受けたとき。

2か月

(暴力団関係者)

6 有資格業者等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当し、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(2) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

6か月

(3) いかなる名義をもつてするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

6か月

(4) 暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

6か月

(5) 暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行つたときを除く。)

6か月

(経営状況)

7 有資格業者が、金融機関から取引停止となつたときなどにより、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 金融機関から取引停止となつたとき。

取引再開まで

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てをしたとき。

更生計画の認可の決定を確認する日まで

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てをしたとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。

再生計画の認可の決定を確認する日まで

(その他)

8 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。

3か月以上9か月以内

(2) 極めて重大な反社会的な行為があり、新聞等により報道されて、契約の相手方として不適当なとき。

3か月以上9か月以内

※「公共機関」とは、贈収賄が成立するすべての機関(国の機関、独立行政法人、地方公共団体、公社等)をいう。

※「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない障害を受けた者をいう。

※「業務関係法令」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。また「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。また「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。

※「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検、起訴されたとき又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。

※「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。

向日市指名停止措置要綱

平成19年3月27日 告示第19号

(令和2年10月1日施行)