○向日市地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成19年1月9日

告示第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第35号)に基づく向日市地域福祉計画を市民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映して策定し、推進するため、向日市地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 向日市地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 向日市地域福祉計画の推進に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉団体関係者

(3) 行政関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長が委員会の同意を得て、これを指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長を務める。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事を置き、幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成19年2月6日から施行する。

(平成27年10月14日告示第81号)

この告示は、平成27年10月14日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

向日市地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成19年1月9日 告示第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月9日 告示第3号
平成27年10月14日 告示第81号
平成30年6月27日 告示第55号