○向日市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成19年3月30日

告示第31号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止に向けて、関係機関の連携強化を図るとともに、虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止に係る協議を行い、もつて高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できることに資するため、向日市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高齢者虐待の防止に係る関係機関等の連携強化並びに意見及び情報の交換に関すること。

(2) 高齢者虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止の対策強化に関すること。

(3) 高齢者虐待の被害者及び養護者への救済支援体制等に関すること。

(4) 高齢者虐待の実態調査に関すること。

(5) 養護者による高齢者虐待の防止に資する支援に関すること。

(6) その他高齢者虐待の防止及びネットワークの運営等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する20人以内の委員で組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉団体等関係者

(3) 行政関係者

(4) その他市長が認める者

2 委員の任期は、3年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により、副会長は、委員のうちから会長が指名して定める。

3 会長は、委員会を代表し、委員会の事務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ネットワークチーム形成等)

第6条 第2条の所掌事務について具体的な検討を行うため、委員会に高齢者虐待の個々の事例に応じてネットワークチームを置き、情報の共有及び援助方法の検討を行う。

2 前項に規定するネットワークチームの運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第7条 委員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、向日市地域包括支援センターに置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年3月30日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行後初めて委嘱し、又は任命する委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

向日市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成19年3月30日 告示第31号

(平成19年3月30日施行)