○向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成19年6月4日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に際し行う能力開発を支援し、もつてその自立を促進するため、教育訓練講座の受講に係る費用の一部を給付する向日市自立支援教育訓練給付金事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、教育訓練講座を受講することが就職に必要であると認められる者であること。
(3) 過去にこの要綱に基づく向日市自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)その他の自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成15年6月30日雇児発第0630009号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第3条 事業の対象とする教育訓練講座は、次に掲げるものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(第3号に掲げる者を除く。)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(この場合1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(この場合2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(指定申請)
第5条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育訓練講座の受講を開始する前に、市長から対象講座の指定を受けなければならない。ただし、対象講座の指定を受けられない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又はこれらの者の戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(指定の審査及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による指定申請があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を勘案して当該教育訓練講座の選択の妥当性、資格取得の可能性及び就職に対する有効性を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(1) 希望職種、就業経験、資格・技能、職業生活の展望等
(2) 過去における雇用保険法に基づく教育訓練給付、高等技能訓練促進費等の受給の有無及び状況
2 市長は、対象講座の指定の可否を決定したときは、向日市自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 向日市自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書
(4) 指定講座を実施した教育訓練施設が発行する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書(以下「受講証明書」という。)(第9条第2項によって支給する場合に限る。)
(5) 前号の教育訓練施設が発行する入学金及び受講料の領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する期間を延長することができる。
(追加支給の申請)
第8条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後30日以内(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、向日市自立支援教育訓練給付金給付申請書(追加支給用)(様式第4号。以下「追加支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書」
(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
2 第4条第2号に規定する者に対する支給に限り、雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定すること。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、国・府及び教育訓練関係機関と連携・調整を十分に行うものとする。
(返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、すでに給付した給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月4日から施行する。
附則(平成19年9月25日告示第70号)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
2 改正後の向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条並びに様式第1号及び様式第2号の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に教育訓練講座の受講を開始した申請者について適用し、施行日前に教育訓練講座の受講を開始した申請者については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月1日告示第80号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日告示第97号)
この告示は、平成24年11月22日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第75号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第94号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日告示第68号)
1 この告示は、平成28年8月24日から施行する。
2 改正後の向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条並びに様式第1号及び様式第2号の規定は、平成28年4月1日以後に修了した教育訓練講座の受講に係る入学料及び受講料の給付から適用し、平成28年3月31日までに修了した教育訓練講座の受講に係る入学料及び受講料の給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月29日告示第103号)
1 この告示は、平成29年9月29日から施行する。
2 改正後の向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日以後に修了した教育訓練講座の受講に係る入学料及び受講料の給付から適用し、平成29年3月31日までに修了した教育訓練講座の受講に係る入学料及び受講料の給付については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、告示の日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用する。
附則(令和2年3月30日告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の要綱第5条第2項第2号及び第7条第1項第1号の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日告示第15号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了した教育訓練講座の受講に係る入学料及び受講料の給付から適用し、令和4年3月31日までに修了した教育訓練講座の受講に係る入学料及び受講料の給付については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月3日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月3日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の向日市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第2条第1号、第5条第2項第2号、第7条第1項第2号及び第8条第2号の規定は、この告示の施行日以後に対象講座の指定を受けるものから適用し、施行日前に対象講座の指定を受けたものについては、なお従前の例による。