○向日市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱

平成19年6月18日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第12号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、向日市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業に係る事業者の指定を受けようとする者(以下「事業予定者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項若しくは第6項又は第115条の12第2項若しくは第4項に該当しないことを明らかにするため、あらかじめ地域密着型サービス等事前協議書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、事前協議を行わなければならない。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の2の2から第131条の8の2まで及び第140条の24から第140条の26までに規定する書類のうち該当する事業に係るもの

(2) その他市長が必要と認めて指示した書類等

2 市長は、必要に応じ、事業予定者に対し、その法人を代表する者又はその事業に係る代表者(代表者となる予定の者を含む。)からの直接の説明、報告等を求めることができる。

3 事業予定者は、指定の申請を行うまでに第1項の事前協議を完了しなければならない。

(地域密着型サービス等事前協議書の補正)

第3条 事業予定者は、前条の規定により提出した書類の補正を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに補正を行わなければならない。

(協議期間)

第4条 地域密着型サービス等事前協議書が市長に到達してから事前協議を完了するまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補正に要した期間を除き、3月とする。

(事前協議の完了)

第5条 市長は、事業予定者が法第78条の2第4項若しくは第6項又は第115条の12第2項若しくは第4項に該当せず、適正な指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の実施が確保できることが明らかになつたと認め、事前協議を完了したときは、事業予定者へその旨を通知するものとする。

(事前協議の終了)

第6条 市長は、法第78条の2第4項若しくは第6項若しくは第115条の12第2項若しくは第4項に該当するとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、事前協議を終了し、事業予定者へその旨を通知するものとする。

(1) 事業予定者から正当な理由に基づく協議期間の延長の申出がなく第4条に定める期間を経過したとき。

(2) 事業予定者が事前協議の終了を申し出たとき。

(3) 正当な理由を示さず、第3条の規定による補正に応じないとき。

(4) その他事前協議を継続し難い事由が生じたとき。

(指定の申請手続)

第7条 事業予定者は、規則第2条に定める指定申請書(以下「指定申請書」という。)を市長に提出して、法第78条の2第4項若しくは第6項又は第115条の12第2項若しくは第4項に該当しないことを明らかにしなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる書類(事前協議において提出した書類については、その内容に変更がない場合は、添付を要しないものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。)

(2) その他市長が必要と認めて指示した書類等

3 市長は、必要に応じ、事業予定者に対し、その法人を代表する者又はその事業に係る代表者(代表者となる予定の者を含む。)からの直接の説明、報告等を求めることができる。

(現地確認等)

第8条 市長は、必要に応じて、申請内容の確認及び指定の適否の判断をするため、現地確認等を行うものとする。

(指定申請の補正)

第9条 市長は、第7条の規定により、提出された指定申請書に不備があつたときは、事業予定者に対し、速やかに補正するよう求めるものとする。

(標準処理期間)

第10条 指定申請書が提出されてから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補正に要した期間を除き、2月とする。

(地域密着型サービス運営委員会への協議)

第11条 市は、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、指定に関し、意見を求めるものとする。

(指定の適否)

第12条 市は、運営委員会の意見を尊重し、指定の適否を決定する。

2 市は、指定の適否を決定したときは、事業予定者へその旨を通知するものとする。

(他市町村への指定同意)

第13条 他市町村に所在する事業所から市に指定の申請があつた場合は、向日市介護保険事業計画との整合性を考慮した上で、事業所の所在する市町村へ指定に関する同意書により指定の同意を求めるものとする。

(他市町村からの指定同意)

第14条 他市町村から向日市に所在する事業所の指定に関する同意を求められた場合は、向日市介護保険事業計画との整合性を考慮した上で、指定依頼に関する同意書により同意するか否かを回答するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成19年6月18日から施行する。

(平成21年5月20日告示第60号)

この告示は、平成21年5月20日から施行する。

(平成24年3月30日告示第35号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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平成19年6月18日 告示第56号

(平成24年4月1日施行)