○向日市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年8月9日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市消防団に積極的に協力している事業所その他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もつて地域の消防防災力の充実強化の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業所 この要綱の規定により、市長が、消防団活動に協力している事業所その他の団体として認定した事業所等をいう。

(2) 表示証 市長が、前号の協力事業所として認定したことを証するために、当該協力事業所に交付する表示証(様式第1号)をいう。

(申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受け、表示証の交付を受けようとする事業所その他の団体は、市長に、向日市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第2号)により申請するものとする。

2 消防団長、自治会長その他消防団活動に関係する者は、協力事業所の認定に関し、市長に、事業所その他の団体を推薦することができる。

(認定基準及び審査)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があつた事業所その他の団体について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合し、適当と認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団していること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。

(3) 災害時における資機材の提供等に協力していること。

(4) その他消防団活動への協力により、地域の消防防災体制の充実強化に寄与し、市長が特に優良と認めるもの

(表示証の交付)

第5条 市長は、協力事業所の認定を行つたときは、当該協力事業所に表示証を交付するものとする。

2 市長は、前項の表示証に、市名及び認定を行つた年月日を表示するものとする。

3 市長は、他の市町村にある事業所その他の団体を協力事業所として認定したときは、当該他の市町村の長及び当該他の市町村が加入する一部事務組合の管理者等と協議の上、連名で、表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、前条の規定により交付された表示証を当該協力事業所の見えやすい場所に表示するものとする。

2 協力事業所は、表示証の意匠の縦及び横を同率で拡大し、又は縮小して、当該協力事業所のパンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁的方法により行う広告に表示することができるものとする。

(表示証交付整理簿の備置)

第7条 市長は、向日市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え置き、表示証を交付した協力事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 協力事業所は、認定の日(当該協力事業所が、総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日)から2年間、第6条に規定する表示をすることができる。

2 前項の期間は、その満了時において、当該協力事業所が、第4条に規定する基準を満たしており、引き続き表示証の交付を希望する場合は、更新することができる。

3 前項の場合においては、第3条第1項の規定を準用する。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が、表示有効期間内において事業を廃止し、若しくは休止したとき、若しくは第4条に規定する基準を満たさなくなつたとき、偽りその他不正の手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての認定が適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、認定を取り消した協力事業所に対し、その理由を書面で通知するものとする。

2 前条に規定する期間が更新されることなく満了し、又は前項の規定により協力事業所としての認定を取り消された事業所その他の団体は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称及び消防団への協力内容について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 市長は、協力事業所としての功績が顕著であると認めるときは、別に定めるところにより、当該協力事業所を表彰することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、消防団協力事業所表示制度の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年8月9日から施行する。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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向日市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年8月9日 告示第62号

(平成20年4月1日施行)