○向日市バリアフリー推進委員会設置要綱
平成19年10月26日
告示第75号
(設置)
第1条 向日市バリアフリー基本構想に基づき、生活関連施設及びこれを結ぶ生活関連経路のバリアフリー化を推進するため、向日市バリアフリー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) バリアフリー基本構想の見直しに関すること。
(2) バリアフリー特定事業計画の策定に関すること。
(3) その他バリアフリーの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、市民団体、職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任することを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもつて充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、平成19年11月2日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。