○向日市バリアフリー推進委員会設置要綱

平成19年10月26日

告示第75号

(設置)

第1条 向日市バリアフリー基本構想に基づき、生活関連施設及びこれを結ぶ生活関連経路のバリアフリー化を推進するため、向日市バリアフリー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) バリアフリー基本構想の見直しに関すること。

(2) バリアフリー特定事業計画の策定に関すること。

(3) その他バリアフリーの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、市民団体、職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任することを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもつて充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮り、これを定める。

この要綱は、平成19年11月2日から施行する。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

向日市バリアフリー推進委員会設置要綱

平成19年10月26日 告示第75号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年10月26日 告示第75号
平成20年3月31日 告示第24号
平成30年6月27日 告示第55号