○向日市地域経済活性化庁内検討委員会設置規程

平成19年10月19日

訓令第15号

(設置)

第1条 本市産業の発展及び地域経済の活性化に向け、庁内の連携を図り、産業を振興し、誘発する仕組みを構築していくため、向日市地域経済活性化庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 都市基盤整備と連動した地域活性化施策の調査及び研究に関すること。

(2) 地域資源を生かした地域活性化施策の調査及び研究に関すること。

(3) 新産業の創出及び起業家への支援策に係る調査及び研究に関すること。

(4) 地域活性化基本方針及び産業戦略プランの策定に関すること。

(5) その他地域経済の活性化に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、環境産業部長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代行する。

4 委員は、別表に掲げる者をもつて充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

(研究会)

第5条 委員会に研究会を設置し、委員会が必要とする事項について調査及び研究を行う。

2 研究会の構成員は、職員の中から委員長が任命する。

3 研究会の会議は、副委員長が必要と認めたときに開催する。

4 研究会で検討した内容は、必要に応じて委員会に報告する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年10月29日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ふるさと創生推進部長

総務部長

企画広報課長

財政課長

税務課長

都市計画課長

道路整備課長

産業振興課長

向日市地域経済活性化庁内検討委員会設置規程

平成19年10月19日 訓令第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年10月19日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和5年9月29日 訓令第7号