○向日市危機管理連絡調整会議設置規程
平成20年3月31日
訓令第4号
(目的及び設置)
第1条 市の全庁的な危機管理の推進及び組織の連携を図るため、向日市危機管理連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項について、協議し、及び調整するものとする。
(1) 危機事象に係る情報共有及び連絡調整に関すること。
(2) その他危機管理対策について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は危機管理監を、副会長は副危機管理監をもつて充て、委員は各部局の危機管理責任者をもつて充てる。
(会議)
第4条 連絡調整会議の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、特に必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(事務局)
第5条 連絡調整会議の事務局は、危機管理担当部局に置く。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。