○向日市行政評価システム実施規程

平成20年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、本市が実施する行政評価システムの実施に関し必要な事項を定めることにより、行政評価の結果を市政に反映させ、市民の視点に立つた効果的で効率的な市政を推進し、市民に対する行政の説明責任を果たすとともに、職員の意識改革・能力開発を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 本市の施策や事務事業の効果、効率性、目標達成度等について、客観的な指標により評価を行うことをいう。

(2) 行政評価システム 行政評価の評価結果を有効に活用することで、よりよい市民サービスを提供するための仕組みをいう。

(評価の対象)

第3条 行政評価の対象は、原則として向日市総合計画に掲げられた施策及び当該施策を構成する事務事業(以下「事務事業等」という。)とする。

2 企画広報課長は、行政評価の実施が必要な事務事業等を選定し、市長の承認を受けるものとする。

(評価の方法)

第4条 行政評価は、次の方法で実施する。

(1) 施策評価 市民に対する意識調査及び設定した成果指標等に対する現状値を把握し、分析することにより行う。

(2) 事務事業評価 事務事業評価は、年度実績に係る事後評価とする。

 第1次評価 別に定める事務事業評価シート(以下「評価シート」という。)により、対象事務事業を所管する課長、館長又は所長(ただし、保育所長を除く。)が、事業の必要性、達成度等を分析及び検証し、その内容を踏まえた総合評価を行う。

 第2次評価 第1次評価結果について、企画広報課長が評価シートの内容を精査し、次条に規定するワーキンググループの意見を踏まえ、全庁的な立場から総合評価を行う。

 第3次評価 第2次評価結果を基に、行政経営会議において、事務事業に対する市の方針について協議し、最終評価の決定を行う。

(ワーキンググループ)

第5条 行政評価システムを円滑かつ効果的に実施するため、庁内にワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。

2 グループの構成員は、職員の中から、ふるさと創生推進部長が指名する。

3 グループの会議は、必要に応じて、企画広報課長が招集する。

4 グループは、次に掲げる事項について、企画広報課と協力して実施する。

(1) 行政評価システムの構築及び運用に係る調査研究に関すること。

(2) 第1次評価の結果について、様々な視点から検証し、企画広報課長に意見を述べること。

(評価結果の活用)

第6条 最終評価の結果については、事務事業等の改善及び見直し、予算の編成、組織管理、定員管理並びに総合計画の進行管理に活用する。

2 企画広報課長は、必要に応じて最終評価の結果による事務事業等の改善及び見直し状況の調査を行う。

(市民への公表)

第7条 最終評価の結果については、その概要を市民に公表するものとする。

(職員研修)

第8条 行政評価の向上を図るため、必要に応じて研修を行う。

(庶務)

第9条 行政評価システムに関する庶務は、企画広報課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、行政評価システムの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(向日市行政評価推進員設置規程の廃止)

2 向日市行政評価推進員設置規程(平成18年訓令第7号)は、廃止する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

向日市行政評価システム実施規程

平成20年3月31日 訓令第3号

(平成30年7月1日施行)