○向日市補助金等交付規則
平成20年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 補助金、助成金、利子補給金その他名称のいかんを問わず、市長が、公益上、必要があると認める事務又は事業に対し、相当の反対給付を受けることなく、予算の範囲内で交付する給付金
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業
(3) 補助事業者 補助事業を行う者
(市長の責務)
第3条 市長は、補助金等が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、規則及び要綱(以下「法令等」という。)並びに予算で定めるところにしたがつて、公正かつ有効に使用されるように努めなければならない。
(他の規程との関係)
第4条 補助金等に係る予算の執行に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、事業計画書、収支予算書その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2) 補助金等の交付の対象となる補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業に要する経費
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他必要と認める事項
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該申請に係る補助金等の交付が予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査しなければならない。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等の額を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の調査の結果、補助金等の不交付を決定したときは、その理由を付して、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達するため、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかつたものとする。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を遂行しなければならず、補助金等を他の目的に使用してはならない。
(補助事業の内容の変更等)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときその他市長が必要とするときは、補助事業の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期限までに提出しなければならない。
(補助金等の確定通知)
第12条 市長は、前条の規定による事業の実績報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の請求)
第13条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、補助金等の請求を市長にしなければならない。
(補助金等の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求を受けたときには、当該補助事業者に対し、補助金等を交付するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第11条の規定による事業の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付の特例)
第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき又は使用しなかつたとき。
(3) 補助金等の経理状況が不適当と認められるとき。
(4) その他補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用するものとする。
(補助金等の返還)
第18条 市長は、前条の規定により、補助金等の交付決定の取消しを行つた場合において、既に補助金等が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けずに、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長の定めるもの
(調査等)
第20条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、補助事業者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(書類の保存)
第21条 補助事業者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。