○向日市要保護児童対策地域ネットワーク協議会設置要綱
平成20年2月29日
告示第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の4第8項に規定する要保護児童の適切な保護並びに法第6条の4第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦への適切な支援(以下「要保護児童対策」という。)を図るため、向日市要保護児童対策地域ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、要保護児童、要支援児童及び特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する保護又は支援の内容に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)により構成する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議及び予防ケース検討会議とする。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、関係機関等を代表する者により構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定、関係機関の連携のあり方等について協議するため、定期的に開催する。
2 代表者会議に、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、代表者会議を構成する者の互選によつて定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、関係機関等において要保護児童等の保護又は支援を実際に行う担当者によつて構成し、相談又は通告のあつたケースについて、状況確認及び検討を行うため、定期的に開催する。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、個別のケースに対応するため、当該ケースに係る関係機関等の担当者によつて構成し、必要に応じ開催する。
(予防ケース検討会議)
第8条 予防ケース検討会議は、関係機関等の担当者によつて構成し、要支援児童又は特定妊婦に対する対応確認及び検討を行い、虐待を未然に防止するため、定期的に開催する。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員及び構成員であつた者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調整機関の指定)
第10条 市長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、向日市市民サービス部子ども家庭課を指定する。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、向日市市民サービス部子ども家庭課が行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
(向日市児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱の廃止)
2 向日市児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱(平成15年告示第2号)は、廃止する。
附則(平成24年4月1日告示第53号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日告示第73号)
この告示は、平成24年7月6日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関等
・一般社団法人乙訓医師会
・向日市人権擁護委員
・向日市少年補導委員会
・社会福祉法人向日市社会福祉協議会
・向日市内の民間保育園
・乙訓私立幼稚園協会向日支部
・向日市PTA連絡協議会
・向日市立小中学校校長会
・向日市民生児童委員連絡協議会
・京都府向日町警察署
・京都府家庭支援総合センター
・京都府乙訓保健所
・乙訓消防組合消防本部
・向日市ふるさと創生推進部
広聴協働課
・向日市市民サービス部
子ども家庭課
地域福祉課
障がい者支援課
子育て支援課
健康推進課
・向日市教育委員会
学校教育課
・その他市長が必要と認めた者