○向日市高等職業訓練促進費及び高等職業訓練修了支援給付金事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の資格の取得を促進し、もつて母子家庭又は父子家庭の生活の安定に資するため、高等職業訓練促進費及び高等職業訓練修了支援給付金(以下これらを「給付金」という。)を給付する向日市高等職業訓練促進給付金事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 高等職業訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)の対象者は、次条に定める対象資格を取得するため養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 修業期間が1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始するものについては6月以上)の養成機関に修業しており、かつ、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去にこの要綱に基づく訓練促進費を受けていないこと。

2 高等職業訓練修了支援給付金(以下「一時金」という。)の対象者は、修業期間が1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始するものについては6月以上)の養成機関において対象資格のカリキュラムを修了した者であつて、修業開始日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前項第1号及び第3号に掲げる要件を満たし、かつ、過去にこの要綱に基づく一時金を受けていないものとする。

(対象資格)

第3条 事業の対象とする資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 理容師

(7) 美容師

(8) 調理師

(9) 歯科衛生士

(10) 歯科技工士

(11) 言語聴覚士

(12) 社会福祉士

(13) 製菓衛生師

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(支給対象期間等)

第4条 訓練促進費の支給対象期間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給の対象となる期間は、修業期間の全期間(48月を上限とする。)とする。

(2) 訓練促進費の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を上限とし、支給するものとする。

(3) 訓練促進費の支給は、月を単位として支給するものとし、申請のあつた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 一時金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。この場合において、訓練促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に一時金を支給するものとする。

(給付金の額)

第5条 訓練促進費の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が、次条第1項の申請をする月の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあつては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者とし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始するものについて12か月未満である時は当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始するものについて12か月未満である時は当該期間)については、月額110,500円)

2 一時金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(4月から7月までの間に修了する場合にあつては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号以外の者 25,000円

(申請)

第6条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市高等職業訓練促進費・高等職業訓練修了支援給付金給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、訓練促進費にあつては、修業開始日を経過した日以後に、一時金にあつては、修了日を経過した日以後に行うことができる。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合(同意書(様式第1号の2)を市長に提出した場合を含む。)は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進費に係る申請の場合

 申請者及びその児童の戸籍の全部事項証明書又は一部事項証明書及び世帯全員の住民票の写し

 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に定める70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に定める控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第5号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあつては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 養成機関の長が発行する在籍証明書

(2) 一時金に係る申請の場合

 申請者及びその児童の戸籍の全部事項証明書又は一部事項証明書(修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの)

 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に定める70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に定める控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第5号))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の状況を証明できるもの)

 世帯全員の住民票の写し

 前条第2項第1号に掲げる者にあつては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)の状況を証明できるもの)

 養成機関の長が発行する養成訓練修了証明書の写し

(審査及び決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、申請者が給付の要件に該当しているかを審査し、速やかに給付の可否を決定し、向日市高等職業訓練促進費・高等職業訓練修了支援給付金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による訓練促進費に係る審査に当たつては、申請者に養成機関における単位の取得状況、生活状況、職業生活の展望等について聴取し、資格取得の可能性並びに就職及び母子家庭又は父子家庭の生活の安定に対する有効性について考慮するものとする。

(給付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により、給付することを決定したときは、訓練促進費にあつては、第6条第1項の規定による申請があつた日の属する月以後の月分から、次条の規定により当該月における在籍及び出席の状況を確認した後、原則として当該月の翌月に、一時金にあつては、決定後速やかに給付するものとする。

(修業期間における報告、届出等)

第9条 市長は、受給者及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)の進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努め、受給者等に対し、毎月末における在籍及び出席の状況の報告を求め、並びに必要に応じて単位修得証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者等に対し、前項に定めるほか、給付金の給付に関して必要な報告等を求めることができる。

3 受給者は、給付の要件に該当しなくなつたとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税状況が変わつたとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があつたときは、やむを得ない理由があるときを除き、14日以内に、向日市高等職業訓練促進費受給資格変更(喪失)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(変更及び取消し)

第10条 市長は、前条の届出があつたとき、受給者等が給付の要件に該当しなくなつたとき又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたときは、第7条第1項の規定による給付決定を変更し、又は取り消し、向日市高等職業訓練促進費・高等職業訓練修了支援給付金変更(取消)通知書(様式第4号)により受給者等に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、事業の実施に当たり、国・府及び養成機関等と連携・調整を十分に行うものとする。

(返還)

第12条 市長は、第10条の規定により給付金の給付決定を変更し、又は取り消したときは、受給者等に既に給付した給付金の全部又は一部の返還を求めなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日までに修業を開始した対象者に給付する高等技能訓練促進給付金に関する特例)

2 平成21年6月5日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した対象者に対して訓練促進費を給付する場合における第4条の規定の適用については、同条中「全期間(2年を上限とする。)」とあるのは「全期間」とする。

3 前項に規定する者に対して訓練促進費を給付する場合における第5条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した対象者に給付する高等技能訓練促進給付金に関する特例)

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した対象者に対して訓練促進費を給付する場合における第4条の規定の適用については、同条中「2年」とあるのは「3年」とする。

(平成20年12月10日告示第99号)

この告示は、平成20年12月10日から施行し、平成20年4月1日以後に養成期間における訓練の受講を開始した者について適用する。

(平成21年7月24日告示第80号)

この告示は、平成21年7月24日から施行し、平成21年6月5日以後の修業に係る給付金について適用する。

(平成24年3月30日告示第34号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前の申請に係る高等技能訓練促進費の額及びこの告示の施行前の向日市高等技能訓練促進費及び高等技能訓練修了支援給付金事業実施要綱第2条第2項に規定する修了日に係る高等技能訓練修了支援給付金の額については、なお従前の例による。

(平成24年11月22日告示第98号)

この告示は、平成24年11月22日から施行する。

(平成25年3月29日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給に関する特例)

2 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、平成25年9月30日までに申請があつた場合は、第2条第1項の対象者に該当するに至つた日の属する月以後の各月において支給できるものとする。

(平成26年4月1日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第75号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第94号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月24日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月24日から施行し、平成28年4月1日以後に養成機関における訓練の受講を開始した者について適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用前にこの告示による改正前の向日市高等職業訓練促進費及び高等職業訓練修了支援給付金事業実施要綱第7条の規定により給付金の支給の決定を受けた平成28年4月1日時点で養成機関において修業している者は、この告示による改正後の向日市高等職業訓練促進費及び高等職業訓練修了支援給付金事業実施要綱第7条の規定により給付金の支給の決定を受けた者とみなす。

(平成29年9月29日告示第104号)

この告示は、平成29年9月29日から施行する。

(平成31年3月29日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市高等職業訓練促進費及び高等職業訓練修了支援給付金事業実施要綱の規定は、告示の日以後に対象講座の受講を開始した対象者について適用する。

(令和2年3月30日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市高等職業訓練促進費及び高等職業訓練修了支援給付金事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の要綱第6条第3項の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年12月10日告示第124号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第2号、同条第2項及び第5条第1項の改正規定は、令和3年4月23日から適用する。

(令和5年3月20日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練促進費の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であつたときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 令和3年7月以前分の給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であつたときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

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向日市高等職業訓練促進費及び高等職業訓練修了支援給付金事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第21号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第21号
平成20年12月10日 告示第99号
平成21年7月24日 告示第80号
平成24年3月30日 告示第34号
平成24年8月1日 告示第81号
平成24年11月22日 告示第98号
平成25年3月29日 告示第17号
平成26年4月1日 告示第29号
平成26年10月1日 告示第75号
平成27年12月28日 告示第94号
平成28年4月1日 告示第20号
平成28年5月24日 告示第44号
平成29年9月29日 告示第104号
平成31年3月29日 告示第30号
令和2年3月30日 告示第30号
令和3年12月10日 告示第124号
令和5年3月20日 告示第14号