○向日市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月31日

規則第10号

向日市身体障害者福祉法施行細則(平成6年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)に関する次に掲げる事務について、速やかに処理するものとする。

(1) 施行令第8条第1項の規定による手帳の交付並びに施行規則第8条の規定による手帳の再交付及び返還に係る経由事務

(2) 施行令第12条の規定による手帳の返還に係る経由事務

(3) 施行令第9条第2項から第5項までの規定による居住地等の変更に関する事務

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第4項第3号の業務を行うにあたり、必要があると認める場合は、法第9条第7項の規定に基づき、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長に判定を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する判定を依頼する場合は、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第5号)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第6号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置を行つた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第7号)を被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第8号)を被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第9号)を当該被措置者の入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置に係る費用の徴収等)

第6条 法第38条第1項の規定により福祉事務所長が被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。)から徴収する費用(以下この条において「費用」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定の例により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、費用を負担すべき被措置者又はその扶養義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収すべき費用の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 費用を納入する期限は、当該費用の徴収に係る措置が行われた月の翌月の末日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月31日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)