○向日市障害者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則
平成19年12月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障がい者(身体障がい児を含む。)の健康の保持及び福祉の向上を図るため、障害者自立支援医療特別対策事業の実施について(平成19年12月27日9障第1520号京都府保健福祉部長通知)に基づき本市が実施する向日市障害者自立支援医療特別対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、向日市とする。
(1) 医療保険各法とは、次に掲げるものをいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
カ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(2) 保険医療機関等とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。
(3) 協力医療機関等とは、保険医療機関等のうち、京都府内に所在地を有し、事業の実施にあたつて協力を得られる保険医療機関等をいう。
(対象者)
第4条 この規則により障害者自立支援医療特別対策事業医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住地を有する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設への入所前に本市の区域内に居住地を有していた者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(1) 呼吸器の機能障がいにおける障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める3級に該当する者であつて、在宅酸素療法を受けているもの
(2) 障がいの程度が省令別表第5号に定める3級に該当する者であつて、在宅酸素療法を受けているもののうち、特に市長が必要と認めたもの
(3) ぼうこう又は直腸の機能障がいにおける障がいの程度が省令別表第5号に定める3級に該当する者であつて、当該機能障がいとなつた原因疾患又はストマ周辺の感染防止等の治療を受けているもの
(医療費の支給範囲)
第5条 対象者が支給を受けることができる医療費の範囲は、別表に定める額以内とする。
(受給者証の交付申請)
第6条 対象者は、医療費の支給を受けようとするときは、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、対象者が児童の場合にあつては、当該児童の保護者又は後見人その他の者で現に対象者を保護する者が申請することができる。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付し、又は提示しなければならない。
(1) 障害者自立支援医療特別対策事業意見書(様式第2号)
(2) 手帳
(3) 対象者が加入し、若しくは被扶養者となつている国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法における被保険者証若しくは組合員証(以下「被保険者証等」という。)
(4) 対象者と同一の医療保険に加入し、又は被扶養者となつている者(対象者を除く。)の被保険者証等
(5) 対象者及び対象者と同一の医療保険に加入している者の市民税課税状況及び年収等が確認できる資料
(6) その他受給資格認定のために必要な書類
3 障害者自立支援医療特別対策事業意見書は、原則として身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師(以下「身障指定医」という。)が作成するものとする。ただし、やむを得ない事情により、身障指定医による意見書(以下この項において「医師意見書」という。)が得られない場合は、協力医療機関等又は法第59条第1項の規定により指定を受けた保険医療機関等の医師が作成したものをもつて医師意見書に代えることができる。
(受給者証の有効期間)
第8条 受給者証の有効期間は、1年以内とする。
(受給者証の更新)
第9条 受給者が、有効期間満了後においても、継続して医療費の支給を受けようとする場合の手続については、第6条の規定を準用する。
(受給者証の変更申請)
第10条 受給者は、受給者証の申請内容に変更が生じた場合は、申請書に変更の事実を証する書類のほか第6条第2項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(受給者証の提示)
第11条 受給者が、国民健康保険法又は医療保険各法による医療の給付を受ける場合で医療費の支給を受けようとするときは、被保険者証等並びに受給者証及び上限額管理票を協力医療機関等に提示しなければならない。
(医療費の支給方法)
第12条 受給者が、協力医療機関等で医療の給付を受けた場合は、市長は、受給者が当該協力医療機関等に支払うべき額のうち、医療費相当額を、その者に代わり、当該協力医療機関等に支払うものとする。ただし、やむを得ない事情により当該協力医療機関等に支払うことが困難な場合は、当該受給者に支払うことができる。
2 前項の規定により、協力医療機関等に医療費を支払つたときは、受給者に対して医療費が支給されたものとみなす。
3 受給者が、協力医療機関等以外の保険医療機関等で医療を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、市長は、当該受給者に対して医療費を支払うことができる。
(1) 障害者自立支援医療特別対策事業医療費支給申請書(様式第7号)
(2) 障害者自立支援医療特別対策事業療養証明書(様式第8号)又は受給者等が保険医療機関等に支払つた医療に対する本人負担額及び医療の内容を証する書類その他市長が必要と認める書類
6 市長は、第1項の規定により協力医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者は、本市の区域内に居住地を有しなくなつた場合その他対象者の要件を満たさなくなつた場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(不正利得の返還)
第14条 偽りその他不正の手段によつてこの規則による医療費の支給を受けた者があつたときは、市長はその者が支給を受けた医療費相当額の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 医療費の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則の規定により申請書等に添付して提出する書類によつて証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
医療の種類 | 医療費の範囲 |
1 第4条第1号又は第2号に掲げる者の在宅酸素療法に係る医療 2 第4条第3号に掲げる者の当該機能障害となつた原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に係る医療 | 対象者が、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から左欄に掲げる医療に要する費用の額の10分の1に相当する額(以下「自己負担額」という。)を控除して得られた額。ただし、1月当たりの自己負担額が次に掲げる対象者の区分に応じてそれぞれに定める額を超えるときは、対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から当該定める額を控除して得られた額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち対象者本人の年収が800,000円以下の収入区分(以下「非課税区分」という。)に属する者又は障害基礎年金1級のみの受給者若しくは障害基礎年金1級及び特別障害者手当の受給者 1,250円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち非課税区分以外の収入区分に属する者 2,500円 (3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下同じ。)が33,000円未満の者 2,500円 (4) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が33,000円以上235,000円未満の者 5,000円 (5) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が235,000円以上の者 20,000円 |
(注1) 上記表中、「世帯」とは、受給者及び受給者と同一の医療保険に加入している者全員を指す。
(注2) 上記表中、「市町村民税非課税世帯」とは、受給者証に記載された有効期間の始期の属する年度(当該始期が、4月から6月である場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である世帯をいう。
(注3) 上記表中、「本人の年収」とは、受給者証に記載された有効期間の始期の属する年の前年中(当該始期が、1月から6月である場合にあつては、前々年中)における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額及び所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額の合計金額をいう。