○向日市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月25日
条例第1号
(本市が行う後期高齢者医療の事務)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年京都府後期高齢者医療広域連合条例第32号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(本市において行う事務)
第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する京都府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する京都府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第8項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市の区域内に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、最後に行つた法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市の区域内に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であつた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月28日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とする。ただし、12月については、納期限が日曜日の場合は1月5日までとし、土曜日の場合は1月6日までとする。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促手数料)
第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、70円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(罰則)
第7条 本市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第8条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成21年9月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第28条第1項、向日市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び向日市介護保険条例第7条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、後期高齢者医療の保険料及び介護保険の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市国民健康保険条例附則第6条、向日市後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び向日市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、平成30年4月1日以後収納する延滞金から適用し、同日前に収納し、又は収納すべきであつた延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市延滞金徴収条例附則第3項、向日市国民健康保険条例附則第5条、向日市後期高齢者医療に関する条例附則第2項及び向日市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。