○向日市職員等からの公益通報の処理に関する規程

平成19年8月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに職員等の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市の業務に従事している者

(4) 市と委託、請負その他の契約を締結している事業者が行う当該契約に基づく業務に従事する者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する市の公の施設の管理業務に従事する者

2 この規程において「公益通報」とは、職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市若しくは職員等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市長に通報することをいう。

3 この規程において「公益通報者」とは、公益通報を行つた職員等をいう。

4 この規程において「通報対象事実」とは、次のいずれかに該当する事実をいう。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実

(2) 市民の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与えるおそれのある事実

(3) 前2号に掲げるもののほか職務上行われた市民全体の利益に反する事実

(公益通報の実施)

第3条 職員等からの公益通報は、親展文書(封書)又は電子メールにより、人事課長(人事課長が行つた行為に係る公益通報にあつては、総務部長。以下同じ。)に対して行うものとする。

2 公益通報は、原則として実名で行うものとする。

(公益通報者の責務)

第4条 職員等は、公益通報に際しては、客観的な資料に基づき誠実に行わなければならない。

2 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に協力しなければならない。

(公益通報委員会)

第5条 公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

3 委員長は、副市長をもつて充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員会の委員は、委員長が、職員のうちから必要と認める者を選任する。

6 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

7 委員長及び委員は、自らが行つた行為に係る公益通報を処理することができない。

8 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(調査の実施)

第6条 人事課長は、公益通報を受けたときは、直ちに委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の報告を受けたときは、直ちに委員会を招集し、調査の必要があると認めるときは、調査を行うものとする。

3 人事課長は、前項の規定により調査を行う場合はその旨を、調査を行わない場合は、その旨及びその理由を、公益通報者に連絡しなければならない。

(調査班)

第7条 前条第2項の規定に基づき調査を行う場合は、委員会は、調査班を編成するものとする。

2 調査班は、委員会が指名する職員で構成する。

3 調査班は、調査を行う場合は、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう配慮しなければならない。

4 調査班は、調査を行う場合において必要があると認めるときは、関係課等の書類、帳票等を閲覧し、又は関係職員等に説明若しくは資料の提出を求めることができる。

5 調査を担当する職員は、調査により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 第4項の規定により調査に協力した職員等は、調査により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調査結果の報告)

第8条 委員長は、調査の結果、当該公益通報に関し、通報対象事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに市長に報告しなければならない。

2 委員長は、調査の結果、当該公益通報に関し、通報対象事実があると認められなかつたとき、又は調査を尽くしても通報対象事実が判明しないときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(報告後の措置)

第9条 市長は、委員長から調査結果の報告を受けたときは、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、通報対象事実に該当する行為を行つた職員等に対し、懲戒処分その他の措置を講じるものとする。

3 人事課長は、調査の結果及び前項の規定により講じた措置について公益通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報者及び報告を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

(公益通報者の保護)

第10条 市長は、公益通報者に対して、公益通報をしたことによつていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

2 公益通報を理由として不利益な取扱いを受けた公益通報者は、その旨を委員会又は人事課長に申し出ることができる。

3 前項の申出に係る調査については、第6条から第8条までの規定を準用する。

4 市長は、公益通報を理由として不利益な取扱いがされたと認めるときは、当該不利益を改善する措置を講じなければならない。

(職員等の処分の軽減)

第11条 市長は、通報対象事実に関与した職員等が当該通報対象事実に係る公益通報を行つたときは、処分の量定を軽減することができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

向日市職員等からの公益通報の処理に関する規程

平成19年8月31日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)