○向日市地域活動支援センター事業等実施要綱

平成20年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年向日市規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第11号に規定する地域活動支援センター事業及び同項第12号に規定する地域活動支援センター機能強化事業の実施について必要な事項を定めることにより、障がい者等の地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、向日市とする。

(対象者)

第3条 対象者は、向日市に居住する在宅の障がい者等であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、次条に規定する地域活動支援センター事業のうちⅠ型事業の対象者は、第3号又は第4号に該当する者の家族とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 前号の療育手帳の交付を受けていない児童であつて、早期の療育が必要と市長が判断した者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

(5) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 感染性の疾患を有する者(市長が事業の対象者と認める者を除く。)

(2) 入院治療を要する者

(3) その他利用対象者として適当でないと市長が認める者

(サービス提供事業所)

第4条 地域活動支援センター事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「設備及び運営基準」という。)及び別表第1に規定する要件を満たし、向日市に登録する事業所(以下「サービス提供事業所」という。)において行うものとする。

(費用給付事業)

第5条 地域活動支援センターⅡ型事業及び地域活動支援センターⅢ型事業は、規則第4条に規定する費用給付事業とする。

(利用の申請)

第6条 障がい者等は、地域活動支援センターⅡ型事業及び地域活動支援センターⅢ型事業の利用を申請する場合は、規則第26条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、障がい者等の生活状況等を勘案の上、速やかに内容を審査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、利用を決定した場合は、地域活動支援センター事業利用決定通知書(別記様式)により決定内容を通知し、規則第27条第3項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、利用できないことを決定した場合は、規則第27条第2項に規定する却下通知書により決定内容を通知するものとする。

(費用の額)

第8条 地域活動支援センターⅠ型事業に要する費用の額は、当該事業を運営する事業者と協議の上、決定するものとする。

2 地域活動支援センターⅡ型事業に要する費用の額は、提供したサービスの内容に応じ、別表第2に定める単位数に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「告示」という。)第1号に規定する居宅介護、行動援護に係る基準該当障害福祉サービスに対する単価及び告示第2号に定めるところにより利用者が利用する事業所の所在する地域が属する地域区分に対する告示第1号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 地域活動支援センターⅢ型事業に要する費用の額は、提供したサービスの内容に応じ、別表第2に定める額とする。

(費用の請求)

第9条 サービス提供事業所のうち、地域活動支援センターⅠ型事業を実施するものは、サービスの提供に要した費用について、請求書及び関係書類を添えて市長に提出し、経費の請求を行うものとする。

2 サービス提供事業所のうち、地域活動支援センターⅡ型事業又は地域活動支援センターⅢ型事業を実施するものは、利用者の委任に基づき、サービスの提供に要した費用に相当する地域生活支援給付について、請求書及び関係書類を添えて市長に提出し、請求を行うものとする。

3 前項の規定によりサービス提供事業所が市長に請求できる額は、規則第25条に基づいて決定された当該事業に係る地域生活支援給付の額とする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により経費の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに当該経費を支払うものとする。

(利用の変更及び取消)

第10条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所を変更したとき。

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があつたとき。

(3) その他利用者証の記載事項等に変更があつたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年3月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 京都府障害者共同作業所設置運営要綱(平成14年5月21日4障第586号)に規定する設置基準に基づき運営されている障害者共同作業所の利用者であつて、当該作業所が市町村の実施する地域活動支援センター事業の運営を開始したものについては、当該事業の開始の日からこの要綱に基づく利用決定があつたものとみなす。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年3月11日告示第14号)

この告示は、平成27年3月11日に施行する。

(平成30年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

類型

要件

地域活動支援センターⅠ型事業

ア 業務を実施するために設備及び運営基準第9条第1項の規定による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とし、1日当たりの利用人数が概ね20人以上であること。ただし、基礎的事業のみ行つている場合には設備及び運営基準第9条第1項の規定による職員を配置し、うち1名は専任者とすること。

イ 規則第8条に規定する相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていること。

地域活動支援センターⅡ型事業

ア 業務を実施するために設備及び運営基準第9条第1項の規定による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とし、1日当たりの利用人数が概ね15人以上であること。ただし、基礎的事業のみ行つている場合には設備及び運営基準第9条第1項の規定による職員を配置し、うち1名は専任者とすること。

地域活動支援センターⅢ型事業

ア 業務を実施するために設備及び運営基準第9条第1項の規定による職員のうち1人以上を常勤とし、1日当たりの利用人数が概ね10人以上であること。ただし、基礎的事業のみ行つている場合には設備及び運営基準第9条第1項の規定による職員を配置し、うち1名は専任者とすること。

イ 地域の障害者を援護するため地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

ウ 自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。

別表第2

類型

サービス内容

算定要件

単位数

(金額)

地域活動支援センターⅡ型事業

基本型

1日につき

502単位

基本型(公立施設が提供する場合)

1日につき

484単位

送迎加算

1回(片道)につき

54単位

食事提供体制加算

規則別表1の世帯区分1から2までの者を対象とする。

1日につき

42単位

地域活動支援センターⅢ型事業

基本分

1か月につき

77,000円

重度加算分

加算の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 1・2級の身体障害者

(2) 療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等の障害程度と認められる心身障害者

1か月につき

16,000円

画像

向日市地域活動支援センター事業等実施要綱

平成20年3月31日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)