○向日市地域活性化会議設置要綱

平成20年10月1日

告示第88号

(設置)

第1条 本市地域経済の活性化に向け、地域産業のあり方及び産業振興の具体的な方策を検討するため、向日市地域活性化会議(以下「活性化会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 活性化会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 産業振興に関する調査及び研究に関すること。

(2) 商業振興ビジョンに関すること。

(3) 産業戦略プランに関すること。

(4) その他産業振興に関すること。

(組織)

第3条 活性化会議は、25人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 商業関係者

(3) 工業関係者

(4) 農業関係者

(5) 金融関係者

(6) 市民公益活動団体関係者

(7) 一般公募により選任された者

(8) 行政関係者

(9) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 活性化会議に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、活性化会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 活性化会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、活性化会議の所掌事務のうち専門的な事項を所掌させるため、必要に応じて活性化会議に部会を設置することができる。

(庶務)

第8条 活性化会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、活性化会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成20年10月20日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

向日市地域活性化会議設置要綱

平成20年10月1日 告示第88号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年10月1日 告示第88号
平成30年6月27日 告示第55号