○向日市地域活性化会議設置要綱
平成20年10月1日
告示第88号
(設置)
第1条 本市地域経済の活性化に向け、地域産業のあり方及び産業振興の具体的な方策を検討するため、向日市地域活性化会議(以下「活性化会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 活性化会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 産業振興に関する調査及び研究に関すること。
(2) 商業振興ビジョンに関すること。
(3) 産業戦略プランに関すること。
(4) その他産業振興に関すること。
(組織)
第3条 活性化会議は、25人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 商業関係者
(3) 工業関係者
(4) 農業関係者
(5) 金融関係者
(6) 市民公益活動団体関係者
(7) 一般公募により選任された者
(8) 行政関係者
(9) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 活性化会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、活性化会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 活性化会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員長は、活性化会議の所掌事務のうち専門的な事項を所掌させるため、必要に応じて活性化会議に部会を設置することができる。
(庶務)
第8条 活性化会議の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、活性化会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。