○向日市民協働センター事業実施要綱
平成21年2月23日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、向日市市民協働推進条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、向日市民協働センター事業(以下「センター事業」という。)を実施することにより、市民公益活動を行う団体及び個人を支援し、市民協働による活力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(実施場所)
第2条 センター事業は、向日市寺戸町初田18番地(向日市寺戸公民館内)を拠点として実施する。
(事業内容)
第3条 センター事業は、市民協働及び市民公益活動に関し、次の事業を行うものとする。
(1) 情報の収集及び提供に関すること。
(2) 相談及び助言に関すること。
(3) 人材育成に関すること。
(4) 場所、機器等の提供に関すること。
(5) 団体及び個人間の連携、調整及び交流に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民協働及び市民公益活動の推進を図るために必要な事業
(利用時間等)
第4条 センター事業は、次に掲げる日を除き、午前10時から午後5時まで実施する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から水曜日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
(利用者の範囲)
第5条 センター事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又はこれらの者で組織する団体であつて、市民公益活動を行い、又は行おうとするもの
(2) 市内で市民公益活動を行い、又は行おうとする団体又は個人
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(利用の制限)
第6条 市長は、センター事業を利用する個人又は団体(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は中止させることができる。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした活動に利用したとき又は利用するおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したとき又は損壊し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4) 政治的又は宗教的な活動に利用したとき又は利用するおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンター事業の運営上支障があると認めたとき。
(機器の利用)
第7条 利用者は、印刷機、紙折機又はパソコンを利用しようとするときは、向日市民協働センター機器利用申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(登録)
第8条 団体が次に掲げる設備を利用する場合は、登録をしなければならない。
(1) ミーティングコーナー
(2) 閲覧コーナーにおける掲示、配架等
(3) ホームページ等による団体紹介
(登録の承認)
第9条 市長は、登録申請書を提出したものが、次の各号のいずれにも該当する団体と認めたときは、登録を承認し、書面により通知するものとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動又はこれに準ずる活動を行い、又は行おうとしていること。
(2) 条例第2条第1項第3号に規定する市民公益活動団体であること。
(3) 構成員数が3人以上であること。
(登録の変更・削除)
第10条 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が登録申請書の内容に変更が生じたとき又は解散その他の理由により登録を削除するときは、登録団体の代表者は、向日市民協働センター登録変更・削除届(様式第3号。以下「変更・削除届」という。)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(登録情報の提供)
第11条 市長は、登録申請書及び変更・削除届の内容に基づき、登録団体の情報を市民等に対し、提供することができる。
(登録の削除)
第12条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を削除することができる。
(1) 登録団体が解散したとき。
(2) 登録団体としての要件に該当しないことが判明したとき。
(3) この要綱の定めに違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(運営委員会の設置)
第13条 市長は、センター事業の運営を円滑かつ効果的に行うため、向日市民協働センター運営委員会を設置するよう努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、センター事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月2日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第46号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表
機器 | 金額 | 備考 |
コピー機 | 白黒コピー:1枚につき10円 カラーコピー:1枚につき50円 | 用紙代を含む。 |
印刷機 | 印刷枚数が500枚以下の場合:製版1部につき50円 印刷枚数が501枚以上の場合:製版1部につき50円に、501枚以上の部分について、1枚0.5円を加算(1円未満の端数切り捨て) | 用紙は、利用者の持込みとする。 同じ原稿を再製版した場合には、印刷枚数を通算する。 |