○ふるさと向日市応援基金条例

平成21年3月25日

条例第1号

(設置及び目的)

第1条 本市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、協働による個性あるまちづくりを推進するため、ふるさと向日市応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のための寄附金及び一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。

(寄附金の使途の指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、別に定めるところにより、あらかじめ指定することができる。

2 前項の指定のない寄附金については、市長が使途の指定を行うものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的達成のために必要と認められる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと向日市応援基金条例

平成21年3月25日 条例第1号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月25日 条例第1号