○向日市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する向日市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾患児」とは、京都府小児慢性特定疾患治療研究事業の対象である18歳未満の者及び18歳に達する日の前日において京都府小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者であり、かつ、18歳に達する日以後も引き続き治療が必要と認められるもののうち、20歳に達するまでの者とする。

(用具の種類及び対象者)

第3条 用具の種類は、別表第1の種目欄に掲げる物とする。

2 事業の対象者は、本市に住所を置く在宅の小児慢性特定疾患児であつて、別表第1の種目ごとに対象者の欄に規定する要件を満たす者とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施策(京都府小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策の対象である者は、事業の対象者としないものとする。

(申請)

第4条 事業の対象者及び事業の対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、用具を必要とするときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾患医療受診券の写し、見積書その他用具の給付決定に必要な書類等を添えて市長に申請しなければならない。

(給付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業調査票(様式第2号)を作成して内容を審査し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具を給付することを決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)により、用具を給付しないことを決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 給付の決定を受けた申請者は、用具の納入業者に小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書を提示し、及び給付券を提出することにより、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 申請者は前条の規定により用具の給付を受けたときは、別表第2の基準により、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用は、直接納入業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 市長は、用具の納入業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用の額又は別表第1の種目ごとに基準額の欄に規定する額のいずれか低い方の額から、前条第2項の規定により申請者が納入業者に支払つた費用の額を減じた額を支払うものとする。

2 用具の納入業者が前項の請求をするときは、請求書に納入日その他必要な事項を記入した給付券を添付しなければならない。

(用具の譲渡禁止等)

第9条 用具の給付を受けた申請者は、当該用具を給付の目的以外に使用し、又は第三者に譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した申請者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第76号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年6月18日告示第61号)

この告示は、平成25年6月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第75号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月18日告示第61号)

この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による向日市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

日常生活用具給付品目

(単位:円)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,900

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

21,560

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

166,320

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度及び安定性を有するもの

(2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

66,000

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

99,000

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

73,700

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,500

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度及び安定性を有するもの

5年

77,440

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,380

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

62,040

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

5年

173,250

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

9,460(1か月分)

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

12,430(1か月分)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

10,725(1か月分)

備考

※ この要綱の規定により既に給付を受けている用具と同一の種目の用具は、該当の耐用年数の欄に規定する年数を経過するまで、給付しないものとする。ただし、当該年数を経過する前に当該用具が修理不能となり使用できなくなつた場合は、この限りでない。

※ 紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度につき1回の給付とする。

※ ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)及び人工鼻については、申請日の属する月以後6か月分を上限として一括して給付申請することができる。ただし、この場合において、申請日の属する年度を超える月分については、当該年度において申請することができない。

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

(単位:円)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

D1

3,000円以下

2,900

290

D2

3,001円以上5,800円以下

3,450

350

D3

5,801円以上8,700円以下

3,800

380

D4

8,701円以上13,000円以下

4,250

430

D5

13,001円以上17,400円以下

4,700

470

D6

17,401円以上22,400円以下

5,500

550

D7

22,401円以上28,200円以下

6,250

630

D8

28,201円以上58,400円以下

8,100

810

D9

58,401円以上75,000円以下

9,350

940

D10

75,001円以上96,600円以下

11,550

1,160

D11

96,601円以上121,800円以下

13,750

1,380

D12

121,801円以上175,500円以下

17,850

1,790

D13

175,501円以上221,100円以下

22,000

2,200

D14

221,101円以上380,800円以下

26,150

2,620

D15

380,801円以上549,000円以下

40,350

4,040

D16

549,001円以上579,000円以下

42,500

4,250

D17

579,001円以上700,900円以下

51,450

5,150

D18

700,901円以上849,000円以下

61,250

6,130

D19

849,001円以上1,041,000円以下

71,900

7,190

D20

1,041,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円とする。

1 徴収月額の決定の特例

(1) 階層区分がA以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がいないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等における当該父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児及び18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は、原則として扶養義務者として取り扱わないものとする。)及びこれらの者以外の3親等内の親族(おじ、おば等)であつて家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせた者とする。ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童の扶養義務を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者として取り扱わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によつて計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によつて再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

徴収基準額表の適用時期は、毎年度7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 世帯の階層区分がD20に該当する世帯に係る徴収額については、当該年度の当該世帯に属する児童に対する用具の給付に要した費用を超えない額であること。

4 徴収基準額の特例

災害等により前年度と当該年度の所得に著しい変動があつた場合における取扱いは、市長が別に定める。

5 令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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向日市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第29号

(令和2年5月15日施行)