○鉄道騒音に係る環境基準の類型指定
平成21年4月1日
告示第36号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年環境庁告示第46号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成21年4月1日から施行する。
なお、上記地域指定に係る関係図面は、衛生環境課において縦覧に供する。
別表
新幹線鉄道名 | 区域 |
東海道新幹線 | 東海道新幹線の軌道中心線から両側にそれぞれ400メートル以内の地域のうち、本市の区域 |
備考 別表に掲げる区域は、平成21年4月1日における行政区画によつて表示された区域とする。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第104号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。