○鉄道騒音に係る環境基準の類型指定

平成21年4月1日

告示第36号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年環境庁告示第46号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成21年4月1日から施行する。

なお、上記地域指定に係る関係図面は、衛生環境課において縦覧に供する。

地域の類型

該当地域

別表に掲げる区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域並びに次の図面で表示する地域(次の図面は省略)

別表に掲げる区域のうち、法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域

別表

新幹線鉄道名

区域

東海道新幹線

東海道新幹線の軌道中心線から両側にそれぞれ400メートル以内の地域のうち、本市の区域

備考 別表に掲げる区域は、平成21年4月1日における行政区画によつて表示された区域とする。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第104号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

鉄道騒音に係る環境基準の類型指定

平成21年4月1日 告示第36号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
平成21年4月1日 告示第36号
平成30年6月27日 告示第55号
令和5年9月29日 告示第104号