○指定された地域における騒音の規制基準
平成21年4月1日
告示第38号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により、平成21年向日市告示第37号で指定された地域における規制基準を次のとおり定め、平成21年4月1日から施行する。
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼間 | 午前8時から午後6時まで | 45デシベル | 50デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
朝・夕 | 午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで | 40デシベル | 45デシベル | 55デシベル | 60デシベル |
夜間 | 午後10時から午前6時まで | 40デシベル | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
備考
1 区域の区分は、次のとおりとする。
第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域として定められた区域
第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域
第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域及び準工業地域として定められた区域
第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域
2 第2種区域、第3種区域及び第4種区域として定められた区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域にあつては昼間及び朝夕に限る。)とする。