○騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に基づく区域の区分を定める告示
平成21年4月1日
告示第40号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定により、区域の区分を次のとおり定め、平成21年4月1日から施行する。
区域の区分 | 該当地域 |
a区域 | 本市の区域のうち、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域 |
b区域 | 本市の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
c区域 | 本市の区域のうち、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域をいう。