○振動規制法に基づく地域の指定及び指定された地域における規制基準
平成21年4月1日
告示第41号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定し、当該指定地域について、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のとおり定め、平成21年4月1日から施行する。
1 指定地域
本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域
2 特定工場等において発生する振動の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域
(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域にあつては昼間に限る。)とする。