○振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域の区分及び時間の区分
平成21年4月1日
告示第43号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1及び備考2の規定により、区域の区分及び時間の区分を次のとおり定め、平成21年4月1日から施行する。
1 区域の区分
(1) 第1種区域 平成21年向日市告示第41号第2項の表備考1(以下「備考1」という。)の第1種区域として定められた区域
(2) 第2種区域 備考1の第2種区域として定められた区域
2 時間の区分
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで