○向日市地球温暖化対策実行計画推進委員会規程
平成21年6月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 向日市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)に基づいて行う本市の事務事業から排出される温室効果ガスの排出削減について、関係各課相互の事務の綿密な連絡を図り、総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 実行計画の総合的な推進に関すること。
(2) 各課における地球温暖化対策の連絡及び調整に関すること。
(3) 実行計画の実施状況の協議、進捗状況の評価及び実行計画の見直しに関すること。
(4) その他実行計画に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、ゼロカーボン推進課長をもつて充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催する。
2 委員長は、必要と認めるときは、前条に規定する以外の職員の会議への出席を求めることができる。
(推進担当者)
第5条 実行計画に基づき各課における地球温暖化対策を推進するため、別表の所属所欄に掲げる所属所に推進担当者を置く。
2 推進担当者は、当該推進担当者が属する所属所の長が推薦するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の事務は、ゼロカーボン推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日訓令第4号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)抄
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第6号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表
グループ | 所属所 |
ふるさと創生推進 | 秘書課、企画広報課、広聴協働課、文化推進課、財政課、会計課、議会事務局及び市民会館 |
総務 | 総務課、人事課、財産管理課、デジタル戦略課及び監査事務局 |
環境産業 | 防災安全課、衛生環境課、ゼロカーボン推進課、税務課及び産業振興課 |
市民サービス | 地域福祉課、障がい者支援課、高齢介護課、子育て支援課、子ども家庭課、健康推進課、医療保険課、市民課、老人福祉センター及び各保育所 |
都市整備 | 都市計画課、公共建物整備課、道路整備課、まちづくり推進課、公営企業課、上下水道施設課及び浄水場 |
教育 | 教育総務課、生涯学習課、学校教育課、中央公民館、図書館、天文館、文化資料館及び学校給食センター |