○向日市廃食油回収活動の支援に関する要綱

平成21年5月26日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃食油回収活動を奨励し、省資源及び環境保全に対する市民意識を高め、もつて地球温暖化対策並びにごみの減量及び資源の有効利用を図るため、地域において廃食油回収活動(以下「活動」という。)を行う個人又は団体に対し、その活動の実施に必要な回収容器等を予算の範囲内において無償で貸与し、及び情報提供を行うこと(以下「支援」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による支援を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 向日市内から排出される廃食油の再生利用等を行うことを目的として、支援を受けた後3年以上にわたり月1回以上の活動を行うことができる個人又は団体

(2) 町内会、自治会、PTA、子ども会、青年会、老人会、婦人会等の市民団体その他の向日市内にある営利を目的としない公共的団体であること又は市内に住所を有し、若しくは居住し、かつ、営利を目的としないで活動を行おうとする者であること。

(3) 個人にあつては成年であり、団体にあつては構成員に成年を含み、かつ、代表者が成年であること。

2 市長が特に必要と認めた場合は、前項に規定する個人又は団体以外のものについても対象者とすることができる。

(支援の内容)

第3条 市長は、活動の開始時において、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 廃食油回収用ポリ容器(20リットル) 市長が必要と認めた個数(4個を上限とする。)

(2) ノボリ旗(廃食油回収中であることがわかるもの) 1式

(3) 活動を周知するためのビラ 市長が必要と認めた枚数

(4) 活動に必要又は有益な情報提供

2 市長は、前項の支援を行つた日から3年以上経過した場合において、前項第1号又は第2号に規定する備品の損傷が著しいと認めたときは、新たに必要な数量の備品を貸与することができる。

3 市長は、活動の開始時に限らず、第1項第3号又は第4号に規定する支援を必要な都度行うことができる。

(申請)

第4条 支援を受けようとする個人又は団体は、廃食油回収活動支援申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(支援の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、廃食油回収活動支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支援を行うものとする。

(実施状況等の報告)

第6条 支援を受けた個人又は団体(以下「活動者」という。)は、毎年度4月から翌年3月までの活動実績を当該年度の翌年度の4月30日までに廃食油回収実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(活動の休止、再開又は中止)

第7条 活動者が活動を休止し、再開し、又は中止するときは、廃食油回収活動(休止・再開・中止)届出書(様式第4号)及び既に行つた活動に係る廃食油回収実績報告書を市長に提出しなければならない。

(活動の是正又は中止)

第8条 市長は、活動者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活動の是正を求め、又は中止を命ずることができる。

(1) この要綱又は法令に違反したと認められるとき。

(2) 届出等の内容に虚偽があつたとき。

(3) 市長の指示に従わなかつたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第104号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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向日市廃食油回収活動の支援に関する要綱

平成21年5月26日 告示第64号

(令和5年10月1日施行)