○向日市水田農業構造改革対策推進事業交付金交付要綱

平成21年5月29日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対して交付金を交付することにより、農業者及び関係団体が一体となつて行う地域の需要に応じた米の生産調整を円滑に推進するとともに、水田又は畑を活用した作物の産地づくりを推進することを目的とする。

(交付対象経費)

第2条 この交付金は、前条の目的を達成するため協議会が実施する水田農業構造改革助成金事業に係る経費に対し、交付するものとする。

(交付金の額)

第3条 前条の経費に対する交付金の額は、毎年、予算の範囲内において市長が定める。

(交付金の交付申請)

第4条 協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、向日市水田農業構造改革対策推進事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 協議会規約

(4) 協議会委員名簿

(5) その他市長が必要と認めた書類

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請の審査を行い、適当と認めたときは、向日市水田農業構造改革対策推進事業交付金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(交付金の請求)

第6条 協議会は、交付金の概算払を受けようとするときは、向日市水田農業構造改革対策推進事業交付金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書及び交付金の精算)

第7条 協議会は、事業完了後速やかに向日市水田農業構造改革対策推進事業交付金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付金の精算をしなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を決定し、速やかに向日市水田農業構造改革対策推進事業交付金確定通知書(様式第5号)により、協議会に通知するものとする。

(交付金の返還等)

第9条 市長は、協議会が交付金を他の用途に使用したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、既に交付されている交付金があるときは、市長はその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年7月28日告示第76号)

この告示は、平成23年7月28日から施行する。

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向日市水田農業構造改革対策推進事業交付金交付要綱

平成21年5月29日 告示第66号

(平成23年7月28日施行)