○向日市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年6月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下「計画区域」という。)内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市緑地法の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる計画区域について適用する。

(建築物の制限)

第4条 計画区域内において、次に掲げる事項について、別表第2の地区の区分に応じ、同表に定める制限に適合しない建築物及び建築物に附属する垣又は柵(塀を含む。以下同じ。)は、これらを建築し、又は築造してはならない。

(1) 建築物の用途の制限

(2) 建築物の容積率の最高限度

(3) 建築物の容積率の最低限度

(4) 建築物の建蔽率の最高限度

(5) 建築物の敷地面積の最低限度

(6) 建築物の建築面積の最低限度

(7) 壁面の位置の制限

(8) 建築物の高さの最高限度

(9) 建築物の緑化率の最低限度

(10) 垣又は柵の構造の制限

2 前項の制限に関する算定方法等については、法及び都市緑地法の定めるところによる。

(現に建築物の敷地として使用されている土地等の特例)

第5条 前条及び別表第2の規定(建築物の敷地面積の最低限度に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地でこれらの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、これらの規定は、適用しない。

2 前条及び別表第2の規定は、次の各号のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 法別表第2(い)第9号に掲げる公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地又は同法第103条第1項の規定による換地処分後の土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する土地

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 計画区域のうち、別表第3に掲げる地区内においては、当該地区に係る建築物の制限に関する規定の適用を除外する建築物(垣又は柵を含む。以下この条及び第10条第1項第2号において同じ。)であつて、市長がその用途又は構造上、この条例の規定による制限にかかわらず建築することがやむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可した限度において、当該規定は適用しない。

2 前項に定めるもののほか、市長が、公益上必要な建築物であつて、その用途又は構造上、この条例の規定による制限にかかわらず建築することがやむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地については、その許可した限度において、当該規定は適用しない。

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地は、全て計画区域内にあるものとみなして、前3条並びに別表第2及び別表第3の規定(建築物の容積率の最高限度に係る部分を除く。)を適用する。

(建築物の敷地が2以上の地区等にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が別表第2に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、その敷地は、全てその敷地の過半が属する地区内にあるものとみなして、第4条から第6条まで並びに別表第2及び別表第3の規定(建築物の容積率の最高限度に係る部分を除く。)を適用する。

2 建築物の敷地が法第52条第1項及び第2項並びに第4条及び別表第2の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、法第52条第1項及び第2項並びに第4条及び別表第2の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項第1号(第7条及び第8条第1項において適用する場合を含む。)の規定に違反した当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項第1号を除く同項各号(第7条並びに第8条第1項及び第2項において適用する場合を含む。)の規定に違反した当該建築物(第6条の規定による市長の許可を受けた建築物を除く。)の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第4条(第7条及び第8条第1項において適用する場合を含む。)及び別表第2の規定による敷地面積の最低限度に違反した当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条(第7条及び第8条第1項において適用する場合を含む。)及び別表第2の規定による建築物の用途の制限に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があつた場合において、当該違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても、同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2項の違反行為をしたときは、その違反行為をした者を罰するほか、その法人又は人に対しても、第1項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

久世高田・向日寺戸地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された京都都市計画(久世高田・向日寺戸地区)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

阪急洛西口駅東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画(阪急洛西口駅東地区)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

森本東部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画(森本東部地区)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

JR向日町駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画(JR向日町駅周辺地区)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地区

阪急洛西口駅西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画(阪急洛西口駅西地区)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地区

向日台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画(向日台地区)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地区

別表第2(第4条関係)

地区の区分

建築物の制限

久世高田・向日寺戸地区C地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物でないこと。

1 法別表第二(り)項第2号又は第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に掲げる営業に供する建築物

3 市道第2249号線に面する建築物の1階部分であつて、当該道路の道路境界から20メートル以内に含まれる部分(以下「20メートル以内の部分」という。)のうち、次に掲げる用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、20メートル以内の部分の床面積の2分の1未満である建築物

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあつては、その居住の用に供する部分)

(2) 共同住宅(これに附属する施設を含む。)

(3) 寄宿舎又は下宿

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル(容積率が10分の15以下の場合は、500平方メートル)

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が2メートル以上あること。

建築物の高さの最高限度

90メートル

垣又は柵の構造の制限

市道第2249号線に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号のいずれかに適合するものに限る。ただし、門については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ60センチメートル以下のれんが積み又は石積み等の上に植栽を施したもの

(3) 柵と植栽を組み合わせたもの

久世高田・向日寺戸地区D地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物でないこと。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に掲げる営業に供する建築物

2 市道第2249号線に面する建築物の1階部分であつて、20メートル以内の部分のうち、次に掲げる用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、20メートル以内の部分の床面積の2分の1未満である建築物

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあつては、その居住の用に供する部分)

(2) 共同住宅(これに附属する施設を含む。)

(3) 寄宿舎又は下宿

建築物の容積率の最高限度

10分の25

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル(容積率が10分の15以下の場合は、500平方メートル)

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が2メートル以上あること。

建築物の高さの最高限度

90メートル

垣又は柵の構造の制限

市道第2249号線に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号のいずれかに適合するものに限る。ただし、門については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ60センチメートル以下のれんが積み又は石積み等の上に植栽を施したもの

(3) 柵と植栽を組み合わせたもの

阪急洛西口駅東地区A地区

建築物の用途の制限

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に掲げる営業に供する建築物でないこと。

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

規則で定める道路境界線に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が1メートル以上あること。

建築物の高さの最高限度

60メートル

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号のいずれかに適合するものに限る。ただし、門については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ60センチメートル以下のれんが積み又は石積み等の上に植栽を施したもの

(3) 柵と植栽を組み合わせたもの

阪急洛西口駅東地区B地区

建築物の用途の制限

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に掲げる営業に供する建築物でないこと。

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

規則で定める道路境界線に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が1メートル以上あること。

建築物の高さの最高限度

30メートル

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号のいずれかに適合するものに限る。ただし、門については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ60センチメートル以下のれんが積み又は石積み等の上に植栽を施したもの

(3) 柵と植栽を組み合わせたもの

阪急洛西口駅東地区C地区

建築物の用途の制限

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に掲げる営業に供する建築物でないこと。

建築物の容積率の最高限度

10分の25

建築物の敷地面積の最低限度

125平方メートル

壁面の位置の制限

規則で定める道路境界線に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が1メートル以上あること。

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号のいずれかに適合するものに限る。ただし、門については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ60センチメートル以下のれんが積み又は石積み等の上に植栽を施したもの

(3) 柵と植栽を組み合わせたもの

阪急洛西口駅東地区D地区

建築物の敷地面積の最低限度

125平方メートル

壁面の位置の制限

規則で定める道路境界線に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が1メートル以上あること。

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号のいずれかに適合するものに限る。ただし、門については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ60センチメートル以下のれんが積み又は石積み等の上に植栽を施したもの

(3) 柵と植栽を組み合わせたもの

阪急洛西口駅東地区E地区

建築物の敷地面積の最低限度

125平方メートル

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号のいずれかに適合するものに限る。ただし、門については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ60センチメートル以下のれんが積み又は石積み等の上に植栽を施したもの

(3) 柵と植栽を組み合わせたもの

森本東部地区A1地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 工場。ただし、法別表第二(る)項第1号に掲げる工場は除く。

(2) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、法別表第二(る)項第2号に掲げる建築物は除く。

(3) 事務所(研究所を含む。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の30

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から規則で定める敷地境界線までの距離は、道路境界線及び隣地境界線では10メートル以上、寺戸川境界線では1.5メートル以上とする。ただし、渡り廊下又は、次に掲げる用に供する附属建築物のうち、地階を除く階数が1のものについては、適用しない(環境緑地及び環境緑地の区域は除く。)

(1) 守衛室

(2) 自動車車庫

(3) 自転車置き場

(4) 倉庫

(5) 荷さばき又は通路で、外壁を有しないもの

垣又は柵の構造の制限

道路、寺戸川に面する部分に設ける垣又は柵の構造は次に掲げるものとしなければならない。ただし、門柱、門扉、門袖及び高圧送電鉄塔の保安のための柵については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み

(3) 高さ180センチメートル以下の柵

(4) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と植栽を組み合わせたもの

(5) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と柵を組み合わせたもので、高さの合計が180センチメートル以下のもの

森本東部地区A2地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 工場。ただし、法別表第二(る)項第1号に掲げる工場は除く。

(2) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、法別表第二(る)項第2号に掲げる建築物は除く。

(3) 事務所(研究所を含む。)

(4) 自動車車庫。ただし、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場は除く。

(5) 保育所、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設(認可外保育施設を含む。)

(6) 博物館、近隣住民を対象とした集会所

(7) 診療所

(8) 集会場(葬儀場を除く。)

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの。ただし、法別表第二(は)項第4号に掲げるものに限る。

(10) 店舗、飲食店その他これらに類するもの。ただし、法別表第二(は)項第5号に掲げるものに限る。

(11) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の30

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

2,500平方メートル

ただし、工場、危険物の貯蔵若しくは処理施設又は事務所の敷地に限る。

垣又は柵の構造の制限

道路、寺戸川に面する部分に設ける垣又は柵の構造は次に掲げるものとしなければならない。ただし、門柱、門扉、門袖及び高圧送電鉄塔の保安のための柵については、この限りでない。

(1) 生垣

(2) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み

(3) 高さ180センチメートル以下の柵

(4) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と植栽を組み合わせたもの

(5) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と柵を組み合わせたもので、高さの合計が180センチメートル以下のもの

森本東部地区B地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの。ただし、法別表第二(い)項第2号に掲げるものに限る。

(3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの。ただし、森本東部地区地区計画の施行の時に存する工場を、土地区画整理事業による仮換地指定及び換地処分された土地に建築する場合に限る。

(4) 倉庫。ただし、倉庫業を営む倉庫を除く。また、森本東部地区地区計画の施行の時に存する倉庫を、土地区画整理事業による仮換地指定及び換地処分された土地に建築する場合に限る。

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に掲げるもの(第5号及び第6号を除く。)

(6) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

森本東部地区C地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 法別表第二(ち)項第2号に掲げる農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

(2) 法別表第二(ち)項第3号に掲げる農業の生産資材の貯蔵に供するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

JR向日町駅周辺地区A地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 法別表第二(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

建築物の容積率の最高限度

10分の75

ただし、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合が4分の1未満である建築物にあつては、10分の65とする。

建築物の容積率の最低限度

10分の25

ただし、駐輪場、歩行者通路、公衆便所、巡査派出所、駅舎又はその他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。

建築物の建蔽率の最高限度

10分の8

建築物の建築面積の最低限度

200平方メートル

ただし、駐輪場、歩行者通路、公衆便所、巡査派出所、駅舎又はその他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から規則で定める敷地境界線(軌道敷との隣地境界線は除く。)までの距離は2メートル以上とする。ただし、歩行者の安全性を確保するために設ける建築物の上屋又は庇の部分及び歩行者の利便に供する施設、地盤面下の部分等は除く。

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣又は柵の構造は、次の各号に掲げるものとしなければならない。ただし、門柱、門扉、門袖については、この限りではない。

(1) 生垣

(2) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み

(3) 高さ180センチメートル以下の柵

(4) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と植栽を組み合わせたもの

(5) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と柵を組み合わせたもので、高さの合計が180センチメートル以下のもの

建築物の緑化率の最低限度

10分の1

阪急洛西口駅西地区A1地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる建築物ついて、阪急洛西口駅西地区地区計画の施行の時に存する住宅を、土地区画整理事業による仮換地指定及び換地処分された土地に建築する場合は除くものとする。

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(法別表第二(い)項第2号)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(法別表第二(わ)項第4号)

(5) 工場(法別表第二(ぬ)項第1号から第3号)

(6) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(法別表第二(ぬ)項第1号及び第4号)

(7) 個室付浴場に係る公衆浴場その他これに類するもの(法別表第二(る)項第3号)

(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(法別表第二(り)項第2号)

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(法別表第二(ほ)項第2号)

(10) カラオケボックスその他これに類するもの(法別表第二(ほ)項第3号)

(11) 倉庫業を営む倉庫

(12) 自動車教習所(法別表第二(に)項第5号)

(13) 畜舎(法別表第二(に)項第6号)

(14) 葬儀場

(15) 向日市特定大規模小売店舗制限地区建築条例(平成20年条例第12号)別表に掲げるもの

(16) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

建築物の容積率の最高限度

10分の30

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

5,000平方メートル

ただし、鉄道事業施設、駅利便施設、交通環境施設、高圧送電鉄塔、水道施設及び住宅の敷地は除く。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から規則で定める敷地境界線までの距離は、市道第1081号線及び歩行者専用道路1号の境界線では10メートル以上、その他の道路の境界線、公園境界線及び環境緑地境界線では2メートル以上とする。ただし、住宅、鉄道事業施設、駅利便施設、交通環境施設及び次に掲げる用に供する建築物のうち、地階を除く階数が一のものについては、この限りではない(環境緑地の区域は除く。)

(1) 守衛室

(2) 自動車車庫

(3) 自転車置き場

(4) 倉庫

(5) 荷捌き又は通路で、外壁を有しないもの

(6) 水道施設

建築物の高さの最高限度

60メートル

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣、柵、又は塀の構造は次の各号に掲げるものとしなければならない。ただし、門柱、門扉、門袖及び高圧送電鉄塔、水道施設の保安のための柵については、この限りではない。

(1) 生垣

(2) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み

(3) 高さ180センチメートル以下の柵

(4) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又石積み等と植栽を組み合わせたもの

(5) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と柵を組み合わせたもので、高さの合計が180センチメートル以下のもの

阪急洛西口駅西地区A2地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる建築物ついて、阪急洛西口駅西地区地区計画の施行の時に存する住宅を、土地区画整理事業による仮換地指定及び換地処分された土地に建築する場合は除くものとする。

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(法別表第二(い)項第2号)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(法別表第二(わ)項第4号)

(5) 工場(法別表第二(る)項第1号)

(6) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(法別表第二(る)項第2号)

(7) 個室付浴場に係る公衆浴場その他これに類するもの(法別表第二(る)項第3号)

(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(法別表第二(り)項第2号)

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(法別表第二(ほ)項第2号)

(10) カラオケボックスその他これに類するもの(法別表第二(ほ)項第3号)

(11) 倉庫業を営む倉庫

(12) 自動車教習所(法別表第二(に)項第5号)

(13) 畜舎(法別表第二(に)項第6号)

(14) 葬儀場

(15) 向日市特定大規模小売店舗制限地区建築条例別表に掲げるもの

(16) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

建築物の容積率の最高限度

10分の30

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル

ただし、鉄道事業施設、駅利便施設、交通環境施設、高圧送電鉄塔、水道施設及び住宅の敷地は除く。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から規則で定める敷地境界線までの距離は、市道第1081号線及び歩行者専用道路1号の境界線では10メートル以上、その他の道路の境界線、公園境界線及び環境緑地境界線では2メートル以上とする。ただし、住宅、鉄道事業施設、駅利便施設、交通環境施設及び次に掲げる用に供する建築物のうち、地階を除く階数が一のものについては、この限りではない(環境緑地の区域は除く。)

(1) 守衛室

(2) 自動車車庫

(3) 自転車置き場

(4) 倉庫

(5) 荷捌き又は通路で、外壁を有しないもの

(6) 水道施設

建築物の高さの最高限度

60メートル

垣又は柵の構造の制限

道路に面する部分に設ける垣、柵、又は塀の構造は次の各号に掲げるものとしなければならない。ただし、門柱、門扉、門袖及び高圧送電鉄塔、水道施設の保安のための柵については、この限りではない。

(1) 生垣

(2) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み

(3) 高さ180センチメートル以下の柵

(4) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又石積み等と植栽を組み合わせたもの

(5) 高さ100センチメートル以下のブロック積み又は石積み等と柵を組み合わせたもので、高さの合計が180センチメートル以下のもの

阪急洛西口駅西地区B地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 都市計画法第29条第1項第2号に掲げる農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物

(2) 都市公園法第2条第2項に掲げるもの(第5号及び第6号を除く。)

(3) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

向日台地区A地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 共同住宅

(2) 集会所

(3) 自動車車庫

(4) 自転車駐輪場

(5) ごみ置き場

(6) 倉庫業を営まない倉庫

(7) 公益上必要な建築物(法別表第二(い)項第9号に定めるものに限る。)

(8) 建築設備の保全及び管理の用途に供する建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から規則で定める前面道路の境界線までの距離は、3メートル以上とする。ただし、壁面の位置の制限を満たさない位置にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、地階を除く階数が一の建築物であること。

(3) 建築物に附属する門又は塀であること。

(4) 地盤面下の部分であること。

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の地盤面からの高さは、20メートル以下とし、該当部分から前面道路反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類する隣地境界線は当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(2) 敷地の地盤面が北側隣地(北側に前面道路がある場合は、当該前面道路の反対側の隣地をいう。以下同じ。)の地盤面から1メートル以上低い場合の北側斜線(向日台地区地区計画に定める北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の高さの最高限度である線。以下同じ。)は、当該敷地の地盤面と北側隣地の地盤面との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(3) 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計により建築する場合において、法第86条第1項の規定による認定を受けたものについては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

向日台地区B地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 共同住宅

(2) 集会所

(3) 児童福祉施設等

(4) 自動車車庫

(5) 自転車駐輪場

(6) ごみ置き場

(7) 倉庫業を営まない倉庫

(8) 公益上必要な建築物(法別表第二(い)項第9号に定めるものに限る。)

(9) 建築設備の保全及び管理の用途に供する建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から規則で定める前面道路(敷地の一部が都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第11条第1項第1号に掲げる都市計画施設である道路の区域である場合にあつては、当該区域)の境界線までの距離は、3メートル以上とする。ただし、壁面の位置の制限を満たさない位置にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、地階を除く階数が一の建築物であること。

(3) 建築物に附属する門又は塀であること。

(4) 地盤面下の部分であること。

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の地盤面からの高さは、20メートル以下とし、該当部分から前面道路反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類する隣地境界線は当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(2) 敷地の地盤面が北側隣地の地盤面から1メートル以上低い場合の北側斜線は、当該敷地の地盤面と北側隣地の地盤面との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(3) 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計により建築する場合において、法第6条第1項の規定による認定を受けたものについては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

別表第3(第6条関係)

地区の区分

建築物の制限に関する規定の適用を除外する建築物

阪急洛西口駅東地区A地区及びB地区

鉄道の敷地内の施設であつて、鉄道事業に供するもの、駅の利用者の利便の確保に資するもの、駅周辺地域の環境の保持に寄与するもの等のうち、地区計画の目標に照らして周辺の環境を害するおそれがないもの

阪急洛西口駅東地区C地区

電気事業、水道事業、土地改良事業等のため公益上必要な建築物

阪急洛西口駅西地区A地区

鉄道の敷地内の施設であつて、鉄道事業に供するもの、駅の利用者の利便の確保に資するもの、駅周辺地域の環境の保持に寄与するもの等のうち、地区計画の目標に照らして周辺の環境を害するおそれがないもの

向日市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年6月25日 条例第6号

(令和4年3月31日施行)