○字の区域の変更
平成22年2月26日
告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、本市内の字の区域を次のとおり変更します。
なお、その効力は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による京都都市計画事業向日寺戸地区土地区画整理事業の換地処分の公告のあつた日の翌日から生じます。
(平成22年2月26日公告で平成22年2月27日から変更)
区域を変更する字名 | 左の区域に編入される区域 | |
字名 | 地番 | |
寺戸町九ノ坪 | 寺戸町志賀見 | 1―2の一部 |
寺戸町志賀見 | 寺戸町九ノ坪 | 7―1の一部 |
寺戸町寺田 | 寺戸町志賀見 | 1―1の一部、1―2の一部、1―3の一部、1―4、1―5、15―2、15―3、15―5、16―2、17―2、18―2、18―4、19―2、20―2、21―2、22―2、22―5、25―3 |
備考 地番は、平成21年1月9日現在のものである。