○向日市受動喫煙対策検討委員会設置規程

平成22年10月27日

訓令第5号

(設置)

第1条 向日市役所及び市公共施設において健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定する受動喫煙の防止を図るため、向日市受動喫煙対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び職務)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充て、委員会の事務を総理する。

3 副委員長は、市民サービス部長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する順位によりその職務を代理する。

4 委員は、人事課長、企画広報課長、財産管理課長、衛生環境課長、健康推進課長、都市計画課長、公営企業課長、文教課長及び議会事務局次長をもつて充てる。

(所管事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について、調査し、又は検討を行う。

(1) 市役所敷地内における受動喫煙対策に関すること。

(2) 市公共施設における受動喫煙対策に関すること。

(3) その他受動喫煙対策に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財産管理課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成22年10月27日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

向日市受動喫煙対策検討委員会設置規程

平成22年10月27日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年10月27日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和5年9月29日 訓令第7号
令和6年3月26日 訓令第4号