○向日市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年7月27日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし等の高齢者に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を記入したシート(以下「救急情報シート」という。)を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、当該高齢者が安心して生活することができるよう、救急時における安全性を向上することを目的とする。

(キットの内容)

第2条 キットの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保管容器

(2) ステッカー

(3) 救急情報シート

(対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、向日市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一人暮らしの65歳以上の者

(2) 65歳以上の者のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

(申請)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは、キットの配布を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をした対象者について救急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)に登載し、キットを配布するものとする。

(配布数)

第6条 キットの配布数は、1世帯につき1個とする。ただし、キットが破損した場合又は当該世帯に65歳以上の者が複数人属する場合において、市長が当該世帯に2個以上配布することが必要と認めるときは、この限りでない。

(費用)

第7条 キットの配布は、無償とする。

(管理)

第8条 キットの配布を受けた対象者は、善良な管理者の注意をもつて、キットを保管し、使用するものとする。

2 キットの配布を受けた対象者は、救急情報シートの内容の更新に努めるものとする。

3 キットの配布を受けた対象者は、第三者にキットを譲渡し、又は貸してはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

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向日市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年7月27日 告示第75号

(平成23年8月1日施行)