○向日市中小企業支援・事業所誘致条例検討委員会設置要綱
平成23年8月11日
告示第83号
(設置)
第1条 「(仮称)向日市中小企業支援・事業所誘致条例」(以下「条例」という。)の制定に向け、条例に盛り込む事項について調査、研究、検討を行うことにより、市内中小企業の市外転出防止と事業所の立地促進を図り、もつて、地域経済活性化に寄与するため、向日市中小企業支援・事業所誘致条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例制定に関する調査及び研究に関すること。
(2) 中小企業支援に関すること。
(3) 事業所誘致に関すること。
(4) その他産業振興に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 経済団体、事業所等の役員
(3) 市民公益活動団体等の役員
(4) 行政関係者
(5) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成23年8月15日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。