○向日市中小企業支援・事業所誘致条例検討委員会設置要綱

平成23年8月11日

告示第83号

(設置)

第1条 (仮称)向日市中小企業支援・事業所誘致条例」(以下「条例」という。)の制定に向け、条例に盛り込む事項について調査、研究、検討を行うことにより、市内中小企業の市外転出防止と事業所の立地促進を図り、もつて、地域経済活性化に寄与するため、向日市中小企業支援・事業所誘致条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例制定に関する調査及び研究に関すること。

(2) 中小企業支援に関すること。

(3) 事業所誘致に関すること。

(4) その他産業振興に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 経済団体、事業所等の役員

(3) 市民公益活動団体等の役員

(4) 行政関係者

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成23年8月15日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

向日市中小企業支援・事業所誘致条例検討委員会設置要綱

平成23年8月11日 告示第83号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年8月11日 告示第83号
平成30年6月27日 告示第55号